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国民年金について

ページID:0047467 更新日:2024年1月5日更新 印刷ページ表示

国民年金は、20歳になったら加入し、60歳になるまで保険料を払います。65歳になったら「老齢基礎年金」が、また障害を負ったり死亡したときには「障害基礎年金」「遺族基礎年金」が支給されます。 なお、第1号被保険者の独自の支給として付加年金、寡婦年金、死亡一時金、外国人被保険者を対象とした脱退一時金があります。

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 「ねんきんネット」に関するお問い合わせ先:日本年金機構 善通寺年金事務所 Tel:0877-62-1662

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加入者の種類

第1号被保険者 

 20歳以上60歳未満の自営業や農業等に従事している方やその家族、学生、無職の方など、第2号被保険者、第3号被保険者でない方が第1号被保険者です。

 また、次のいずれかの条件を満たす方は、本人の希望により国民年金に加入することができます(任意加入)。その場合も、第1号被保険者と同様の取り扱いとなります。

(1)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる方

(2)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方(昭和40(西暦1965)年4月1日以前に生まれ、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない方は、70歳まで加入できます)

(3)日本人であり外国に居住している20歳以上65歳未満の方

第2号被保険者

 会社等に勤めている方で厚生年金、共済年金の加入者を第2号被保険者といいます。

第3号被保険者

 第2号被保険者によって扶養されていて収入が一定額を超えてない配偶者であって、20歳以上60歳未満の方が第3号被保険者です。

 なお、20歳前に就職して厚生年金または共済組合に加入している方は、第2号被保険者としてすでに国民年金に加入していますので、新たな手続きの必要はありません。

保険料

 *令和4年4月から令和5年3月までは月額16,520円。詳しくはお問い合わせください。

 *月額400円の付加保険料の納付で、将来受け取る老齢基礎年金に付加年金が上乗せされる制度があります。

 >> >>付加保険料について詳しくはこちら

保険料を納めるところ

日本年金機構から送付される納付書で納める場合

 (1)銀行・信用金庫など 

 (2)郵便局

 (3)コンビニエンスストア

 また、平成29年4月から現金(納付書)納付でも2年前納が可能になりました。保険料を前納することで割引もありますので、ぜひご活用ください。

口座振替制度を利用して納める場合

 銀行などの口座から自動振替をすることができます。口座振替を利用すれば、納期ごとにわざわざ納めに出かける必要がないため、忙しい方や不在がちの方には大変便利です(毎月当月末の口座振替でも50円割引になります)。

  手続きなど詳しくは、善通寺年金事務所または市民課、金融機関へお問い合わせください。

 口座振替の場合も保険料を前納することができ、現金で納めるよりも割引率が高くなっています。

クレジットカード納付や電子納付ができます

 手続きなど詳しくは、年金事務所または市民課へお問い合わせください。

>> >>保険料の納付方法について詳しくはこちら

保険料の免除・納付猶予制度

申請免除・納付猶予

 学生を除く第1号被保険者の方(納付猶予の場合のみ50歳未満)で、病気やケガ、失業、所得が少ない等により保険料を納めることが経済的に困難なときは、申請を行うことにより、承認されれば、7月から翌年の6月までの保険料納付が免除(全額または一部)、もしくは猶予されます。また、平成26年4月1日からは申請時点から2年1ヶ月まで遡って免除を受けることができるようになりました。免除した期間は、年金の受給資格期間として計算され、年金額に反映します。猶予の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、10年以内に追納しなければ年金額には反映されません。

学生納付特例

 大学・短大・専修学校(夜間部・定時制含む)・各種学校(ただし1年間以上の課程の在学)の学生で本人の前年度所得が128万円を超えない方は、申請をして承認されると在学期間中の保険料が免除されます。その期間は、年金の受給資格期間として計算されますが、10年以内に追納しなければ年金額には反映されません。

 

所得基準(目安)

受給資格期間

年金額の計算

全額免除

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)

(※)令和2年度以前は22万円

算入されます

2分の1が反映

4分の3免除

88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(※)令和2年度以前は78万円

算入されます

8分の5が反映

半額免除

128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(※)令和2年度以前は118万円

算入されます

8分の6が反映

4分の1免除

168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(※)令和2年度以前は118万円

算入されます

8分の7が反映

納付猶予

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)

(※)令和2年度以前は22万円

算入されません

反映なし

学生納付特例

128万円(※)+(扶養親族等の数×38万円)+社会保険料控除等

(※)令和2年度以前は118万円

算入されません 反映なし

未納

算入されません

反映なし

※免除、猶予を受けた期間の保険料については10年以内であれば追納することができます。ただし、免除を受けた年度から起算して3年度目以降は、当時の保険料に一定の金額が加算されます。

※4分の3免除、半額免除、4分の1免除の場合、残りの保険料(納付すべき保険料)を納付しないと未納期間となり、その期間分は追納できません。

※学生の場合は、納付特例の規定が優先し、免除申請を受けることはできません。

※保険料免除・猶予・学生納付特例の審査には、前年の所得が考慮されます。審査対象となるのは、免除・猶予の場合、被保険者、連帯して保険料の納付義務がある配偶者または世帯主です。学生納付特例の場合は申請者本人のみ審査対象になります。前もって申告を済ませておくようお願いいたします。

法定免除

 生活保護による生活扶助を受けている方、障害年金を受けられる方、国立ハンセン病療養所などで療養している方など、法で定められている要件に該当すると申請により保険料が全額免除されます。

 過去にさかのぼって法定免除の要件に該当した場合、その期間の納付済みの保険料は還付されます。その期間にかかる年金額を満額にする場合は追納が必要になります。

産前産後期間の保険料免除

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

 出産予定日の6カ月前から手続きできます。納付済みの保険料は還付されます。すでに申請免除や法定免除が承認されている場合、産前産後免除が優先されます。免除期間中は受給資格期間に算入され、老齢基礎年金の年金額にも反映されます。

保険料の時効

 保険料は未納の場合、2年前までさかのぼって納められますが、それ以前のものは時効となり納めることができなくなります。そのため、将来年金を受け取る権利を失ってしまうこともありますので、期限までに納付または免除申請を行ってください。

手続き

 マイナポータルを利用した国民年金の加入手続・保険料免除申請等の電子申請を開始しました。

 >> >>電子申請について詳しくはこちら

 窓口での加入および変更等の届出は、次を参考に該当する場所で手続きしてください。

20歳になって国民年金に加入するとき

 必要なもの:本人確認ための証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
       マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
       基礎年金番号通知書

 手続きしていただける場所:市役所市民課、善通寺年金事務所など

会社などに就職した(やめた)とき (被扶養配偶者のいる方は、あわせて届出してください)

 必要なもの:本人確認ための証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
       マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
       年金手帳(基礎年金番号通知書)​
       厚生年金資格喪失連絡票または雇用保険被保険者証など勤務先・就職(退職)月日のわかるもの

 手続きしていただける場所:市役所市民課、善通寺年金事務所など

配偶者の扶養でなくなったとき

 必要なもの:本人確認ための証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
       マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
       年金手帳(基礎年金番号通知書)​
       厚生年金資格喪失連絡票など扶養でなくなった日のわかるもの

 手続きしていただける場所:市役所市民課、善通寺年金事務所など

配偶者の勤務先が変わったとき

 配偶者の勤務先に第3号被保険者の種別確認の届け出をしてください。

配偶者の扶養になったとき

 配偶者の勤務先に第3号被保険者の種別確認の届け出をしてください。

保険料の口座振替を申込むとき

 必要なもの:本人確認ための証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
       年金手帳(基礎年金番号通知書)​
       預金通帳
       ​通帳の届け出印

 手続きしていただける場所:口座のある金融機関、市役所市民課、善通寺年金事務所など

クレジット支払いを申し込むとき

 必要なもの:本人確認ための証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
       マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
       年金手帳(基礎年金番号通知書)
       クレジットカード

 手続きしていただける場所:市役所市民課、善通寺年金事務所など

 ※保険料を定期的にクレジットカード会社が立替払いし、クレジットカード会社からカード会員へと請求する方法です。 

 ※過去の未払い分については利用できません。

 保険料の免除または猶予を受けたいとき

 必要なもの:本人確認ための証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
       マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
       年金手帳(基礎年金番号通知書)​

※離職された方は、雇用保険受給資格者証、または雇用保険被保険者離職票―1 資格喪失確認通知書(被保険者通知用)を合わせて提出してください。

※学生納付特例の場合は学生証の写し、もしくは在学証明書(原本)が必要です。

 手続きしていただける場所:市役所市民課、善通寺年金事務所など

保険料の追納または後納を申し込むとき

 必要なもの:本人確認ための証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
       マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)
       年金手帳(基礎年金番号通知書)​

 手続きしていただける場所:市役所市民課、善通寺年金事務所など

年金を受けようとするとき

 善通寺年金事務所または市役所市民課へお問い合わせください

★平成30年3月5日からマイナンバー(個人番号)による届出・申請を開始します。

>> >> マイナンバーによる届出・申請について詳しくはこちら

>> >> マイナンバーへの対応について詳しくはこちら

年金の種類と年金額

年金の種類と年金額

種類

受給条件

年金額

老齢基礎年金

・納付済期間と納付免除を受けた期間等の合計が平成29年7月31日までは25年以上(昭和5年4月1日以前に生まれた方は年齢により短縮) 平成29年8月1日からは受給資格期間が10年以上に短縮されました。

・65歳から受給(大正15年4月1日以前に生まれた方は旧制度適用)

納付済期間40年の場合 777,800円

保険料未納期間等がある場合、その分減額

付加年金に加入のとき

付加保険料を納めた方が65歳になったとき(第1号被保険者のみ適用)

付加保険料納付済月数×200円の金額が加算

障害基礎年金

・初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの年金加入期間3分の2以上の期間(免除期間を含む)の保険料を納付済み、または初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料未納がないこと

・障害の程度 国民年金法1・2級該当以上の方

1級 993,750円

2級 795,000円

子がいる場合加算額あり(※注1)

特別障害給付金

・国民年金の任意加入期間に加入していなかったため、障害基礎年金等を受給できない方

・所得制限あり

・障害の程度 国民年金法1・2級該当以上の方

1級該当 月額52,300円

2級該当 月額41,840円

寡婦年金

老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が亡くなったとき、婚姻関係が10年以上ある妻が60歳から65歳になるまでの間受給(ただし、夫が老齢基礎年金、障害基礎年金受給者であったことがある場合、または妻が繰り上げ支給の老齢年金を受けている場合は支給されません)

夫の老齢基礎年金相当額の4分の3

死亡一時金

・死亡者の納付済期間3年以上

・死亡者が老齢基礎年金、障害基礎年金を受給せずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受給できない場合、死亡者によって生計を同じくしていた遺族に支給(寡婦年金を受けられる場合は、どちらか一方を選択)

保険料納付済月数によって120,000円~320,000円(※注2)

注1※「子」とは、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で1級・2級の障害の状態にある子。

注2※死亡一時金は、本人が付加保険料を3年以上納めていた場合は8,500円加算されます。

お問い合わせ先

日本年金機構 善通寺年金事務所

香川県善通寺市文京町二丁目9番1号

Tel:0877-62-1662 日本年金機構 ホームページ