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戸籍証明書等の広域交付制度について
戸籍証明書等の広域交付について
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、戸籍証明書等の広域交付制度が始まります。
〈法務省ホームページ〉戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
広域交付制度とは
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになります。これによって、
どこでも!
本籍地が遠くにある場合でもお住まいや勤務先の最寄りの市町村の窓口で請求できます。
まとめて!
ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口にまとめて請求できます。
広域交付の対象となる証明書と手数料
種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書 | 450円 |
除籍全部事項証明書、除籍謄本、改正原戸籍謄本 | 750円 |
広域交付で戸籍証明書等を請求できる方
・本人
・夫又は妻(配偶者)
・父母、祖父母など(直系尊属)
・子、孫など(直系卑属)
注意
- 戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。(郵送や代理人による請求はできません。)
- 本人確認のため、窓口に来られた方の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示が必要です。
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
- 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は広域交付の対象外です。