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子どもの出生届を出せずに悩んでいる方へ

ページID:0039520 更新日:2020年12月4日更新 印刷ページ表示
 「婚姻期間中に夫以外の男性の子を出産した、あるいは離婚後300日以内に前の夫以外の男性の子を出産したけれど、夫や元夫の戸籍に入れられない事情があって出生届を出していない・・・」
 このような悩みをお持ちの方、そのご家族やお知り合いの方は、法務局または当市市民課の戸籍窓口に相談してください。
 事情をお聞きし、子どもを無戸籍にしないための最善の解決策を一緒に考えます。

 ※相談窓口 高松法務局丸亀支局 23-0228
          善通寺市市民課 63-6306
  (予約不要、相談は無料で秘密は必ず守ります。)