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暗証番号不要の「顔認証マイナンバーカード」とは

ページID:0050927 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

 マイナンバーカードを健康保険証や本人確認書類として利用したいが、暗証番号の設定や管理に不安がある方が、安心してカードを取得し、利用できるよう、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を用いる際の本人確認方法を顔認証または目視に限定し、暗証番号の設定を不要としたマイナンバーカードです。

申請できる方

 マイナンバーカードをこれから申請する方も、既にマイナンバーカードを持っている方も、顔認証マイナンバーカードを申請・取得することができます。​

顔認証マイナンバーカードで利用できるサービス、できないサービス

利用できるサービス
・健康保険証としての利用(訪問診療等は、令和6年10月以降に対応予定)
・券面の顔写真や記載事項(氏名、住所、生年月日、性別等)を用いた本人確認書類としての利用

利用できないサービス
・各種証明書のコンビニ交付
・マイナポータル
・オンライン診療・オンライン服薬指導
・その他のオンライン手続などの暗証番号の入力が必要なサービス​

顔認証マイナンバーカードの取得方法

これからマイナンバーカードを申請、受け取りされる方

マイナンバーカードを受け取る際に、窓口でお申し出ください。

暗証番号ありのマイナンバーカードから顔認証マイナンバーカードに切り替える方

〇本人が来庁する場合​
 マイナンバーカード

〇代理人が来庁する場合
 1.法定代理人(15歳未満の方または成年被後見人)
  申請者のマイナンバーカード
​  法定代理人の本人確認書類(A1点+B1点)
  ​代理権の確認書類
   15歳未満の場合→子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
           ※本籍地が善通寺市または同世帯で親権の確認ができる場合は、不要。
   成年被後見人の場合→成年後見登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

 2.任意代理人
  申請者のマイナンバーカード
  代理人の本人確認書類(A1点+B1点)
  申請者からの委任状 [PDFファイル/32KB]

顔認証マイナンバーカードから暗証番号ありのカードに切り替える(戻す)方法

〇本人が来庁する場合
 マイナンバーカード
​ 本人確認書類(AまたはBより1点)

〇代理人が来庁する場合
 1.法定代理人(15歳未満の方または成年被後見人)
  申請者のマイナンバーカード
  申請者の本人確認書類(AまたはBより1点)
  法定代理人の本人確認書類(A1点+B1点)
  代理権の確認書類
   15歳未満の場合→子の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
           ※本籍地が善通寺市または同世帯で親権の確認ができる場合は、不要。
   成年被後見人の場合→成年後見登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

 2.任意代理人
  (申請受付後に、パスワードの確認のため、申請者御本人あてに照会回答書兼委任状を郵送し、ご記入いただきます。申請当日には手続きが完了しませんので御注意ください。)

  (1)申請時に必要なもの
    申請者のマイナンバーカード
    代理人の本人確認書類(A1点+B1点)

  (2)照会回答書兼委任状持参時に必要なもの
    申請者のマイナンバーカード
​    申請者の本人確認書類(AまたはBより1点)
​    代理人の本人確認書類(A1点+B1点)
    照会回答書兼委任状(郵送された文書に、記入したもの)

本人確認書類例

A書類
 住民基本台帳カード(顔写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B書類
 「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市長が適当と認める書類(例:健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、医療受給者証など)

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