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国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました
令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることになりました。
また、現在マイナンバーカードを持っていない国外在住者もマイナンバーカードを申請することが可能になります。(2015年10月5日以降に国外転出をしている方に限る)
国外に転出されると、それまでマイナンバーカードに発行されていた署名用電子証明書は、国外に住み始める日をもって失効しますが、希望する方は、国外転出者としての新しい署名用電子証明書を発行することが可能です。
新しい署名用電子証明書を発行することで、マイナポータルへのアクセスや電子署名の利用が可能となり、対応したサービスをオンラインで受ける事ができます。(ただし実際にそのサービスを利用できるかどうかは、それぞれのサービス毎に確認していただく必要があります。)
1.国外転出届出時に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法(継続利用)
2.国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法(新規交付)
3.国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
4.国外転出者向けマイナンバーカードの再交付にかかる手数料について
1.国外転出届出時に国外転出者向けマイナンバーカードに切り替える方法(継続利用)
国外転出の届出時に手続きを行うことができない場合は、以下の手続きとは異なりますので、事前に市民課にご相談ください。(市民課電話番号:0877-63-6306)
対象の方
次のすべての条件を満たしている必要があります。
- 日本国籍の方
- 有効なマイナンバーカードを所持している方
- 国外に住み始める日が転出手続きをする日の翌日以降であり、国外に住み始める日の前日までに切り替えの手続きを行う方
※国外に住み始める日以降には、切り替えの手続きはできません。その場合、マイナンバーカードは廃止となるため、返納していただきます。その後、再発行する場合には、手数料がかかることがあります。
手続きに必要なもの
(1)本人が手続きをする場合
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)
【国外転出者向け署名用電子証明書の発行を希望する方】
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号(住民基本台帳用暗証番号)
- 英数字6桁以上16桁以内の暗証番号(署名用電子証明書暗証番号)
(2)本人と同一世帯の方が手続きをする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公庁発行の顔写真付のものに限る)
【国外転出者向け署名用電子証明書の発行を希望する方】
- 本人のマイナンバーカード
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公庁発行の顔写真付のものに限る)
- 暗証番号を記載した委任状 [PDFファイル/102KB]
(暗証番号が他人の目に触れないよう、封筒に封入・封緘し、封緘部に署名又は押印した上で、代理人に渡してください)
(3)18歳未満の子ども・成年被後見人の法定代理人や別世帯の任意代理人が手続きをする場合
(1)(2)の手続きとは異なりますので、事前に市民課にご相談ください。(市民課電話番号:0877-63-6306)
また、手続きの内容によっては、数日かかる場合がありますので、日数に余裕をもって手続きをしてください。
2.国外転出後に国外転出者向けマイナンバーカードを申請する方法(新規交付)
2015年10月5日以降に国外転出をした日本国籍の方で、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
手続の詳細については、地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイトの国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法(新規交付)をご確認ください。
3.国外転出者向けマイナンバーカードの券面情報の変更、更新、その他の手続
以下の手続等については、地方公共団体情報システム機構マイナンバーカード総合サイトの国外転出者向けマイナンバーカードの手続きをご確認ください。
・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き
・マイナンバーカードの紛失・盗難等により手続き 等
4.国外転出者向けマイナンバーカードの再交付にかかる手数料について
以下にあてはまる場合の再交付は有料です。(マイナンバーカード800円・電子証明書200円)
- 自らの責によるマイナンバーカードの紛失、焼失、廃棄、汚損、き損、破損、失効の後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
- マイナンバーカードを自主的に返納後、新しいマイナンバーカードの交付を希望する場合
手数料の納付方法(在外公館でマイナンバーカードを受け取る場合)
本籍地市区町村からメールで、手数料の納付方法等をご連絡いたします。
※本籍地が善通寺市の方は、郵送で日本円での現金書留・定額小為替で納付または国内にいる親戚や友人等による代理納付も可能です。
※手数料納付後、交付申請書の取消等をされた場合でも、手数料は返還されませんので、ご注意ください。