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DV支援措置対象者の方への健康保険にかかるお知らせ

ページID:0053456 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

DV・虐待等の被害者の方は保険証発行元に届出が必要です

令和3年10月からマイナンバーカードの健康保険証としての利用が開始され、医療機関や薬局等でのオンライン資格確認(※1)が始まりましたが、DV・虐待等による支援措置の対象の方は、健康保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会の各支部、共済組合等)への届出が必要です。
※ただし、善通寺市民かつ善通寺市の国民健康保険(後期高齢者医療を含む)に加入している方で、住民基本台帳事務における支援措置を受けている方(住民票等の発行を制限している方)は、情報の閲覧が制限されるため、個別に届出の必要はありません。

届出を行わないと、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性がありますので、必ず健康保険証の発行元へ届出を行ってください。

ご自身の情報を不開示とする手続など詳しいことは、お手持ちの健康保険証の発行元へご相談ください。

※1 ご自身の健康保険情報を医療機関等のマイナポータル(政府が運用するオンラインサービス)利用者がオンラインで確認できるようにする仕組みのことです。

DV・虐待等の被害者の方で健康保険証の発行元に届出を行った場合

ご自身の情報の閲覧を制限するために、「不開示該当フラグ」及び「自己情報提供不可フラグ」の設定が行われます。

不開示該当フラグとは

 DV被害者が避難した際に、完全にDV被害を逃れるまでの間に設定するもの。

設定した場合
  • マイナポータルでご自身の情報提供等記録(やりとり履歴)を閲覧することができません。
  • 被保険者証によるオンライン資格確認時に、住所情報等が画面に表示されません。

自己情報提供不可フラグとは

マイナンバーカードを加害者等のもとに置いてきた場合に、マイナンバーカードを再発行するまでの間、加害者等からの情報の閲覧を防ぐことを目的として設定するもの。

設定した場合
  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用ができません。
    ※ マイナンバーカードを健康保険証として利用するための、初回登録もできません。
  • ご自身の健康保険情報、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報のマイナポータルでの閲覧ができません。
  • 被保険者証によるオンライン資格確認時に、住所情報等が画面に表示されません。

マイナンバーカードを発行されている方

DV・虐待等の被害者の方で加害者を代理人に設定している場合

ご自身のマイナンバーカードの代理人として、加害者を設定している場合、加害者にご自身の情報を閲覧される可能性があります。
マイナンバーカードの所有者に関わらず、マイナポータルより、代理人の解除を行う必要があります。
解除方法の詳細は、マイナポータル内の「代理人を解除する」をご確認ください。

マイナンバーカードを加害者等のもとに置いてきた場合

加害者にご自身の情報が閲覧できないようにするため、ご自身で国の個人番号コールセンターへ連絡し、マイナンバーカードの利用停止を行う必要があります。
(マイナンバー総合フリーダイヤル TEL:0120-95-0178)

DV・虐待等の被害がなくなり閲覧制限が不要となった場合

届出をしたすべての健康保険証の発行元へ、閲覧制限等が不要となったことを届け出てください。すべての発行元へ届出なかった場合、一部の閲覧制限が解除になりません。