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自動車臨時運行許可(臨番・仮ナンバー)

ページID:0053663 更新日:2024年8月15日更新 印刷ページ表示

自動車臨時運行許可(臨番・仮ナンバー)について

自動車臨時運行許可制度とは

 自動車臨時運行許可制度とは、未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎている自動車など道路上を運行してはならない自動車について、道路運送車両法に定められた場合に限って、特例的に一時的な運行を許可する制度です。

自動車臨時運行許可の申請に必要なもの

 申請の際は次のものを用意し、市民課の窓口へお越しください。

●自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)(臨時運行許可期間中に有効なもの)

●下のいずれか(原本)

  • 自動車検査証 ※1
  • 登録事項等証明書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 製作(造)証明書
  • 登録識別情報等通知書(抹消登録証明書)

※1 電子車検証(ICタグがついている車検証)の場合、併せて「自動車検査証記録事項」をお持ちください。「自動車検査証記録事項」をお持ちでない方は、窓口にてご自身のスマートフォンでICタグを読み取り、内容を提示していただきます。あらかじめ、車検証閲覧アプリをご準備いただくようお願いします。

●本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)

●社員証(法人として申請する場合のみ)

●法人印(法人として申請する場合のみ)

●手数料:750円

自動車臨時運行許可の要件

申請者

 どなたでもかまいません(法人としての申請の場合のみ従業員に限る)。

 臨時運行の許可は自動車に対して行いますので、申請者・所有者・使用者・臨時運行する方が異なっていても問題ありません。

対象となる自動車

  • 普通自動車
  • 小型自動車(250cc超の二輪を含む)
  • 軽自動車(250cc以下の二輪・スノーモービル・リヤカー等を除く)
  • 大型特殊自動車(ロードローラー・ブルドーザー等)

運行の目的

  • 試運転(自動車の製作・架装業者が性能試験のために行う運送に限る)
  • 新規登録・新規検査
  • 継続審査(車検切れ)
  • ナンバープレートの再発行・番号変更・封印の取り付け
  • 販売目的の回送(販売を業とする者に限る)

運行の経路

 申請書に運行目的を達するための必要合理的な経路を記入いただきます。

 出発地・到着地・経由地のいずれかが善通寺市の場合のみ申請できます。

運行の期間

 最長5日間

 ※運行開始日の当日または前日(土日祝日をはさむ場合は直前の開庁日)から申請できます。

返納について

 目的達成後、速やかに番号標と許可証を返納してください。

 目的が達成できなかった場合でも、有効期間から5日以内に返納いただきます。

 ※返納しない場合、車両運送法第108条の罰則が適用されるおそれがありますのでご注意ください。

 ※番号標を紛失した場合は、先に警察署へ届出していただきます。その後、市民課へご連絡ください。