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空き家の適正管理

ページID:0049289 更新日:2020年4月1日更新 印刷ページ表示

空き家やその敷地の管理は所有者の責任です

空き家は個人の財産であり、その管理は空き家の所有者が行わなければなりません。近年、全国的に適正な管理が行われていない空き家が増加しており、敷地の樹木や雑草が繁茂して、周辺の生活環境上問題になることがあります。また、台風や地震などの際には部材の落下や飛散など周辺への危害が懸念されています。

所有者等は、隣の敷地や道路など周辺への支障がないように定期的に見回るなど十分注意し、管理することが必要です。

 

 

平成2641日「善通寺市空き家等の適正管理に関する条例」が施行されました

本市では平成26年4月1日より、「善通寺市空き家等の適正管理に関する条例」が施行されており、周囲の生活環境を著しく阻害するおそれがある状態の空き家建築物等について、適正な管理をお願いしてます。人が管理できなくなった空き家は、放置しておくと短い期間に荒廃し、その結果、管理コストが高額になる可能性があります。定期的な管理をおすすめします。

 

 

平成27526日「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に定める「特定空き家等」に該当し、市から勧告等を受けた場合、特定空き家等に係る敷地については、住宅用地に対する固定資産税又は都市計画税の課税標準の特例の対象から除外されます。所有不動産の適正な管理をお願いします。

 

 

次のような場合には、公的支援等が受けられる可能性があります。お気軽にご相談ください。

・全般的な相談及び近隣の空き家に関する苦情相談→環境課(0877-63-6307)

・空き家バンク(空家を移住希望者に賃貸又は売却したい場合)に関する相談→政策課(0877-63-6303)

・空き家の除却支援に関する相談→建築住宅課(0877-63-6313)