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飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業のご案内
飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助事業
概要
飼い主のいない猫が不必要に繁殖することを抑制し、殺処分の減少並びに生活環境の保全を図るため、飼い主のいない猫に不妊・去勢手術及び耳V字カット(以下、手術等といいます。)を行う者に対し、予算の範囲内においてその費用の一部を補助します。
申請の受付は令和7年4月1日から開始します。
※申請は、手術等を実施する前に行う必要がありますのでご注意ください。
申請の受付は令和7年4月1日から開始します。
※申請は、手術等を実施する前に行う必要がありますのでご注意ください。
補助対象者等
(個人)
交付申請をするとき現に市内に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定により本市に記録されている者
(団体)
市内に所在する自治会等の団体
(補助対象外)
次のいずれかに該当する者は補助の対象としません。
・動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項に規定する第一種動物取扱業を営む者
・飼い主のいない猫を自身の飼い猫として飼養する意思がある者
・善通寺市地域猫活動支援事業補助金交付要綱の規定による登録の決定を受けた地域猫活動グループ(グループの構成員が個人として補助申請することはできます。)
・同一の飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に対して本市又は他の地方公共団体が実施する他の補助事業と重複して交付を受けようとする者
(補助対象とする猫)
・市内に生息する猫で、所有者がいないことが明らかであるもの
・獣医療法第3条に基づく届け出を行った動物病院で手術等を受ける猫
交付申請をするとき現に市内に居住し、かつ、住民基本台帳法の規定により本市に記録されている者
(団体)
市内に所在する自治会等の団体
(補助対象外)
次のいずれかに該当する者は補助の対象としません。
・動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項に規定する第一種動物取扱業を営む者
・飼い主のいない猫を自身の飼い猫として飼養する意思がある者
・善通寺市地域猫活動支援事業補助金交付要綱の規定による登録の決定を受けた地域猫活動グループ(グループの構成員が個人として補助申請することはできます。)
・同一の飼い主のいない猫の不妊・去勢手術に対して本市又は他の地方公共団体が実施する他の補助事業と重複して交付を受けようとする者
(補助対象とする猫)
・市内に生息する猫で、所有者がいないことが明らかであるもの
・獣医療法第3条に基づく届け出を行った動物病院で手術等を受ける猫
補助金額
手術等を行う費用について、1頭につき 上限1万円(手術等を行う費用が1万円に満たない場合は、その金額を補助します)
※同一年度において個人は1世帯につき5頭、団体は1団体につき10頭まで。
※予算の上限に達した時点で補助修了となります。
※同一年度において個人は1世帯につき5頭、団体は1団体につき10頭まで。
※予算の上限に達した時点で補助修了となります。
申請手続き
(1) 手術等を実施する前に、飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて申請してください。
・誓約書(第2号様式)
・手術等を受けさせる猫の顔及び全身が確認できる写真
・手術等を受けさせる猫が生息する地域を示した地図
(2)市が申請内容を審査のうえ、交付の可否を決定し補助金交付決定等通知書を送付します。
(3)補助金の決定を受けた者(補助事業者)は、交付決定の日から起算して60日を経過する日又はこの年度の3月31日のいずれか早い日までに手術等を実施してください。
(4)補助事業者は、手術等が完了した日から起算して30日を経過する日又はこの年度の3月31日のいずれか早い日までに飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金実績報告書(第6号様式)に次の書類を添えて提出してください。
・手術等に要した費用が記載された領収書(原本)
・手術等が完了した猫の全身及び耳カットが確認できる写真
・補助金交付請求書(第8号様式)
(5)市が申請内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、補助金確定通知書を送付します。
(6)補助金を指定口座に振り込みします。
・誓約書(第2号様式)
・手術等を受けさせる猫の顔及び全身が確認できる写真
・手術等を受けさせる猫が生息する地域を示した地図
(2)市が申請内容を審査のうえ、交付の可否を決定し補助金交付決定等通知書を送付します。
(3)補助金の決定を受けた者(補助事業者)は、交付決定の日から起算して60日を経過する日又はこの年度の3月31日のいずれか早い日までに手術等を実施してください。
(4)補助事業者は、手術等が完了した日から起算して30日を経過する日又はこの年度の3月31日のいずれか早い日までに飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金実績報告書(第6号様式)に次の書類を添えて提出してください。
・手術等に要した費用が記載された領収書(原本)
・手術等が完了した猫の全身及び耳カットが確認できる写真
・補助金交付請求書(第8号様式)
(5)市が申請内容を審査のうえ、補助金の額を確定し、補助金確定通知書を送付します。
(6)補助金を指定口座に振り込みします。
申請受付場所
現在保健課が所管する犬猫対策に関する業務は、組織の変更により4月から環境課に移管されるため、申請受付は4月1日から環境課で行います。
(令和7年4月1日~)
善通寺市市民環境部環境課(善通寺市文京町二丁目1番1号 本庁舎1階)
本ホームページに記載の内容については、保健課にお問合せください(保健課 電話番号0877-63-6308)
(令和7年4月1日~)
善通寺市市民環境部環境課(善通寺市文京町二丁目1番1号 本庁舎1階)
本ホームページに記載の内容については、保健課にお問合せください(保健課 電話番号0877-63-6308)