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重要土地等調査法に基づく届出が必要になります

ページID:0051880 更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

重要土地等調査法

(内閣府よりお知らせ)重要土地等調査法について

背景及び経緯

国境離島や防衛関係施設周辺等における土地の所有・利用をめぐっては、かねてから、安全保障上の心配が示されてきました。こうした状況の中、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(令和2年7月17日閣議決定)において、「安全保障等の観点から、関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努め、土地利用・管理等の在り方について検討し、所要の措置を講ずる」ことが決定されました。

 

法の制定

この閣議決定を受け、内閣官房に「国土利用の実態把握等に関する有識者会議」が設置され、同会議の提言を踏まえた、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号。以下「重要土地等調査法」という。)が、令和3年6月23日に公布され、令和4年9月20日に全面施行されました。

 

法に基づく措置等

土地等の利用状況の調査

注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われることを防止するため、それらの土地等の利用状況を調査することとしています。

土地等の不適切な利用の規制

注視区域・特別注視区域内の土地等を利用して機能阻害行為が行われた場合等に、土地等の利用者に対し、必要な措置をとるべき旨の勧告・命令を行うこととしています。

特別注視区域内における届出

特別注視区域内にある土地等に関する所有権等の移転または設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者に、届出を求めることとしています。

指定状況

​本市において、​下記の2地点が区域指定されており、令和6年1月15日に施行されます。

注視区域

大麻山弾薬庫、大麻山無線中継所の周囲おおむね1,000メートルの区域内(善通寺市・三豊市)​

区域に含まれていることが確認されている善通寺市の町字

特別注視区域

善通寺駐屯地、大麻山弾薬庫の周囲おおむね1,000メートルの区域内(善通寺市)

区域に含まれることが確認されている善通寺市の町字

 

注視区域及び特別注視区域の詳細な区域図は内閣府のホームページをご確認ください。

 

届出について

特別注視区域の区域内にある土地等であって、その面積(建物(附属建物含む。)にあっては各階の床面積の合計)が200平方メートル以上のものに係る所有権等の移転または設定をする契約を締結する場合には、契約の当事者は、契約締結前に国(内閣府)に届出を行う必要があります。

届出について(内閣府ホームページ)

オンライン届出について(内閣府ホームページ)

 

問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター 0570-001-125
(平日午前9時30分から午後5時30分まで)

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