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低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得の特例措置(100万円控除)について

ページID:0048551 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

令和2年度税制改正において、人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保と、更なる所有者不明土地の発生の予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。
これにより、都市計画区域内にある低未利用土地等について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び住民税の特別控除が受けられるようになります。

(注)特例措置の詳細は、国土交通省のホームページでご確認ください。

 

・申請方法、申請様式


所定の申請様式に記入し、必要書類を添えて申請窓口までお持ちください。
申請書は、都市計画課の窓口で配布、または以下よりダウンロードしてご利用ください。

※令和5年4月3日より様式が一部変更されていますのでご注意ください。

 

様式(1)-1 低未利用土地等確認申請書 [Wordファイル/66KB]

様式(1)-2 低未利用土地等の譲渡前の利用について [Wordファイル/61KB]

様式(2)-1 低未利用土地等の譲渡後の利用について [Wordファイル/67KB]

様式(2)-2 低未利用土地等の譲渡後の利用について [Wordファイル/63KB]

様式(3) 低未利用土地等の譲渡後の利用について [Wordファイル/63KB]

 

適用要件


・譲渡した者(売主)が個人であること
・譲渡した土地等が低未利用土地等(※1)であること
・譲渡価額の合計が500万円(一定の場合には800万円(※2))以内であること
・令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡したものであること
・譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものであること
・買主が購入後の土地・建物を利用する意向があること
・申請のあった土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地等につき、本特例措置の適用を受けていないこと


(※1)居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる土地またはその上に存する権利

(※2)令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が市街化区域内(善通寺市の場合:用途地域内)にある場合は、譲渡価額の合計が800万円以内となります

提出書類及び確認事項


提出書類及び確認事項については、以下のとおりです。

低未利用土地等確認書 書類確認事項 [PDFファイル/308KB]

 

 

【お願い】 当確認書を添付資料として確定申告等される場合の確定申告等のご相談は、税務署へお願いいたします。

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