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サイバーセキュリティを確保するための方針を策定しました

ページID:0060327 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

サイバーセキュリティを確保するための方針を策定しました

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに市のそれぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
善通寺市では、総務大臣指針及び地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインを踏まえて市長、議会、各行政委員会等、全執行機関共同で「善通寺市情報セキュリティポリシー」に定める「情報セキュリティ基本方針」を改定し、「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けたので、本ホームページで公表いたします。

善通寺市サイバーセキュリティを確保するための方針 [PDFファイル/242KB]

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