ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地  ホーム > 善通寺市土地改良区 > 賦課金の額並びに賦課徴収の時期及び方法について

本文

賦課金の額並びに賦課徴収の時期及び方法について

ページID:0060584 更新日:2026年5月11日更新 印刷ページ表示

賦課金の額

経常賦課金

土地改良区

区 分 賦課基準 10アールあたり (円)
地積割 250
地積割 125

善通寺西部畑かん事業

区 分 賦課基準 10アールあたり(円)
みかん 地積割 3,000
びわ、植木など
(キウイ以外)
キウイ 地積割 5,500

維持管理賦課金

地区水利組合の指定する額

善通寺西部畑かん事業 地積割 10アールあたり 3,000円

賦課徴収について

賦課徴収の時期

賦 課 金 名 種   別 賦課基準日 納付期限
  経 常 賦 課 金 土地改良区(田・畑) 毎年4月1日 毎年7月31日頃
善通寺西部畑かん事業 毎年4月1日 毎年12月25日頃
  維持管理賦課金 地区水利組合の指定する額 毎年4月1日 毎年7月31日頃
善通寺西部畑かん事業 毎年4月1日 毎年12月25日頃

徴収の方法

善通寺市土地改良区の発行する納入通知書により徴収期日までに口座振替で納入していただきます。口座振替が出来ない場合、納付書により指定金融機関を通じて善通寺市土地改良区に現金を納入していただきます。

賦課金の算定方法

経常賦課金及び維持管理賦課金については、徴収事務の簡素化を図るため、田、畑それぞれで算出した額の10円未満の端数を切り捨てた額の合計額を賦課する。経常賦課金及び維持管理賦課金の合計が100円未満の場合は賦課しません。

※納付期限までに賦課金が未納の場合には、約1か月後ぐらいに督促の納付書を送付しますので、その納付をもって香川県農業協同組合支店にて支払いをお願い致します。