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部落差別解消法が成立・施行されました。(おしらせ)
昨年12月9日、第192回国会で、「部落差別解消法」(部落差別の解消の推進に関する法律)が成立し、同月16日から公布・施行されました。
この法律は、現在もなお、部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化(例として、インターネット上における悪質な差別的書き込みや個人の人格等を傷つける行為が増加していること)が生じていることを踏まえ、部落差別のない社会を実現することを目的として施行されました。
そして、国及び地方公共団体の責務が定められており、具体的な施策として
(1) 相談体制の充実
(2) 教育及び啓発の推進
(3) 部落差別の実態に係る調査 が示されています。
本市では、本法律の趣旨を踏まえ、差別や偏見のない、お互いの人権が尊重される地域社会の実現に向け、各種の人権・啓発等同和施策を効果的かつ計画的に推進してまいります。
添付ファイル 部落差別の解消の推進に関する法律