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パートナーシップ宣誓及びファミリーシップ宣誓した方が転入・転出する際の手続負担が軽減されます!

ページID:0058200 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示
3 すべての人に健康と福祉を5 ジェンダー平等を実現しよう

  善通寺市では、令和7年10月1日より「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入し、香川県内及びネットワーク構成自治体との宣誓手続の負担軽減を実施しています。

以下の自治体でパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の継続利用手続を簡素化できます!

   「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」を構成している自治体(以下「連携自治体」といいます。)でパートナーシップ宣誓及びファミリーシップ宣誓を行っているパートナー及びそのご家族が、連携自治体に転出し、転入先連携自治体で継続してパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を利用される場合、簡易な手続で、転入先連携自治体の証明書等を受け取ることができます。
   制度を継続して利用するには、転入先自治体でも同様の制度を実施し、以下のリンクの連携自治体一覧に記載がある自治体であることが必要です。
   連携自治体は、以下よりご確認ください。

大阪府HP-パートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携について

1. 連携自治体から善通寺市に転入する場合

(1) 事前予約

宣誓継続申告提出希望日の原則7日前までに、善通寺市人権課まで電話又はメール
のいずれかの方法で事前にご連絡ください。
予約の際は、以下の5点をお伝えください。

 1. 宣誓内容(例:パートナーシップ宣誓制度の継続利用申告を行いたい。等)
 2. 宣誓される方全員の氏名(ふりがな)
 3. 宣誓希望日時(原則第1~第3希望まで)
 4. 転出元自治体名(転出済か転出予定)
 5. 電話の場合 :日中連絡のつく電話番号
   メールの場合:連絡可能なメールアドレス

※ 電話の予約受付時間は、月曜~金曜(祝日を除く。)、午前8時30分~午後5時15分
 までです。
※ 郵送での手続をご希望の場合でも要件・必要書類等の確認がありますので、
 事前のご連絡が必要です事前予約がない場合は、対応できない場合があります。
※ 宣誓継続申告の場合、窓口に来られるのは、宣誓者のどちらかお一人でも構いません。

【予約連絡先】善通寺市 人権課
  E-Mail:jinken@city.zentsuji.kagawa.jp
   (※ 翌開庁日以降の連絡になる場合があります。)
  TEL:0877-63-6311
   (※ 月~金曜日(祝日を除く。)、午前8時30分~午後5時15分まで)

(2) 必要書類の準備

○ 来庁による手続の場合 
 事前にご予約のうえ、以下の書類を人権課までご持参ください。
【準備物】
 1.善通寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続申告書 (第8号様式) [PDFファイル/59KB]
  ※ 宣誓当日に宣誓予定者全員がお越しにならない場合、事前に制度を利用される方
   全員の自署が必要となります。
   こちらからダウンロードのうえ、事前に自署をお願いします。
 2.転出元の連携自治体で発行された証明書等(原本・2名分)
 3.本市域に転入したことが確認できる書類(住民票の写し等(2名分))
  ※ なお、転入予定の場合は、転入先として本市が記載された転出証明書の写し
 4.本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)運転免許証 等)
  ※ 来庁される方の人数分確認させていただきます。
 5.通称名を利用される場合は、日常的に使用していることが確認できる書類(郵便物、
  社員証等)
​  ※ 転出元連携自治体で通称名を使用していない場合で、
   本市に転入後使用を考えている場合も同様です。
 6.ファミリーシップ宣誓も行う場合
  (1) 転出元連携自治体で発行された証明書等(原本・人数分)
  (2) ファミリーシップ対象者(子又は親等)の住民票の写し
  (3) 善通寺市パートナーシップ・ファミリーシップに関する同意書(第2号様式) [PDFファイル/23KB]
  (4) ファミリーシップ対象者が未成年の子である場合、パートナーシップ宣誓者の一方
    又は双方と生計が同一であることが確認できる書類
     ※ 一緒に生活していることが確認できる書類をお願いします。
※ 転出元連携自治体がファミリーシップ宣誓制度未導入で、本市に転入後新たに
 ファミリーシップ宣誓をお考えの場合は、事前予約の際にファミリーシップ宣誓を
 行う旨をお伝えいただいたうえで、上記【準備物】6の(2)~(4)の書類が必要になります。

○ 郵送の場合(※ 必要書類確認のため、事前連絡が必要です。)
 来庁の場合と同様に上記【準備物】1~5(※ファミリーシップ宣誓を行う場合は6も)の書類が必要になりますが、
 事前予約の際に、送付していただく書類を確認させていただきます。
 確認後、人権課より交付日時調整の連絡をいたします。
 【準備物】2については、原本を送付してください。
 【準備物】4については、写しを2名分送付してください。


  【送付先】
   〒765-8503
    香川県善通寺市文京町二丁目1番1号
    善通寺市役所 人権課 宛

(3) 宣誓継続申告手続当日

○ 来庁による手続の場合
 要件・必要書類等を確認のうえ、不備等がなければ即日交付します。
 ※ 交付事務のため、約1時間程度お時間をいただきます。

○ 郵送による手続の場合
 事前連絡の際に、要件・必要書類等を確認のうえ、調整した交付日時に
 宣誓証明書等交付書類を発行します。

(4)  連携自治体に通知

善通寺市が宣誓証明書等を交付した旨を、転出元連携自治体に通知します。

2. 善通寺市から連携自治体に転出する場合

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について、本市で必要な手続はありません。
 ※ 転入予定の自治体ホームページ等で要件・必要書類等をご確認ください。
 ※ 転入先自治体で制度の継続を申告した時点で、本市に宣誓証明書等を返還したもの
  とみなされます。
 ※ 連携先の自治体は、上記の「大阪府HP-パートナーシップ宣誓証明制度 自治体間連携について」でご確認いただけます。 

3. 連携自治体以外に転出する場合

従来どおり、転出元自治体で証明書等の返還手続が必要になります。
本市での手続については、本市HP「善通寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度のご案内」をご確認ください。
  ※ 本市に転入される場合は、転出元自治体のホームページ等で
   必要事項をご確認ください。

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