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善通寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度のご案内

ページID:0456828 更新日:2024年11月29日更新 印刷ページ表示
5 ジェンダー平等を実現しよう11 住み続けられるまちづくりを

「善通寺市パートナーシップ・ファミリーシップ
宣誓制度」を導入します。

    善通寺市では、令和6年4月1日より、これまでよりも多様な家族の形を認め、支援する
    ことを目的として、「善通寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入
    します。

制度の概要

    戸籍上の性別にとらわれずに、互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力
   しているまたは協力し合うことを約束した、一方または双方が性的マイノリティである
   お二人が、パートナーシップの関係にあることを宣誓する制度です。
    また、パートナーシップ宣誓をするかたのお子さんや父母などと、家族として日常の生活
   において相互に協力し合うことを併せて宣誓をすることができます。

宣誓することができるかた

​パートナーシップの宣誓をすることができるかたは、
次の各号のいずれにも該当するかたです。

   (1) お二人がパートナーシップの関係を築いていること。
   (2) お二人とも成年に達していること。
   (3) お二人とも市内に住所を有している、又は、市内への転入を予定していること。
   (4) お二人ともに配偶者がいないこと、及び他の者とパートナーシップの関係にないこと。
   (5) お二人の関係が近親者でないこと。

ファミリーシップの宣誓をすることができるかたは、
次の各号のいずれにも該当するかたです。

   (1) パートナーシップ当事者以外の者とファミリーシップの関係にないこと。
   (2) 宣誓をした者とのファミリーシップに同意していること。
     ※ファミリーシップ対象者が15歳未満である場合は、その親権者の同意が必要。
   (3) パートナーシップ当事者の一方又は双方の子、又は父母等の近親者であること。
     ※ファミリーシップ対象者が未成年の子である場合、当該パートナーシップにある者の
      一方若しくは双方の子と生計を一にしていること。

宣誓手続の流れ

1 宣誓日の事前予約

    宣誓希望日の原則1週間前(土・日・祝日、年末年始は除く。)までに必ず電話かメールで
   予約してください。
 
    【宣誓予約先】
       善通寺市役所市民生活部人権課
       電話:0877-63-6311
       E-mail:jinken@city.zentsuji.kagawa.jp

2 パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓

    予約した日時に、※必要書類をお持ちのうえ、お二人揃って人権課までお越しください。
    ファミリーシップ宣誓の場合、お子様等は必ずしもお越しいただかなくても構いません。
  ※必要書類
      パートナーシップを宣誓する場合・・・(2)(3)(5)(6)
      ファミリーシップを宣誓する場合 ・・・(1)~(5)

   (1) 善通寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書 (第1号様式)[PDFファイル/96KB]
      ファミリーシップの宣誓を行う場合には、あらかじめお子様等へ制度をご説明いた
      だき、お子様等が自署できる場合は、署名をいただく必要があります。
      宣誓日までにご用意ください。
   (2) 住民票の写し (転入予定のあるかたは転出証明書の写し
      一人1通ずつお持ちください。 (宣誓日以前3ヶ月以内に発行されたもの)
      本籍地、住民票コード、個人番号(マイナンバー)の記載は不要です。
      同一世帯の場合、宣誓されるかたの情報が記載されたものを1通ご持参ください。
   (3) 戸籍抄本または独身証明書
      一人1通ずつお持ちください。(宣誓日以前3ヶ月以内に発行されたもの)
      外国籍のかたの場合は、大使館等の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書に日
      本語訳をつけたものを提出してください。(宣誓日以前3ヶ月以内に発行されたもの)
      ファミリーシップ対象者が未成年の場合は、パートナーシップ宣誓者の一方又は双方
      と生計が同一であることを確認できる書類を提出してください。
   (4) 善通寺市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓に関する同意書 (第2号様式)[PDFファイル/23KB]
      ファミリーシップ対象者が15歳未満の場合は、親権者の同意が必要になります。
      事前に自署してください。
   (5) 通称名を使用していることが確認できる書類
      宣誓の際に戸籍上の氏名ではなく、通称名を使用する場合には、社会生活の中で日常
      的に使用していることが確認できる書類(社員証、学生証、郵便物等)を提出して
      ください。
   (6) 本人確認ができるもの (有効期限があるものについては、有効期限内のものに
      限る。)
     1点の提示で足りるもの(顔写真があるもの)
      ア 個人番号カード (マイナンバーカード)
      イ 旅券 (パスポート)
      ウ 運転免許証
      エ 住民基本台帳カード (顔写真あり)
      オ 障害者手帳
      カ 在留カード又は特別永住者証明書
      キ その他、官公庁が発行したもの  など
     2点の提示が必要なもの(顔写真がないもの)
      ア 資格確認書 
      イ 住民基本台帳カード (顔写真なし)
      ウ 介護保険被保険者証
      エ 年金手帳、年金証書
      オ その他、官公庁が発行したもの  など

3 パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等の交付

    ご提出いただいた書類等に不備がなければ、「宣誓書の写し」、「善通寺市パートナー
   シップ・ファミリーシップ宣誓証明書」、 「善通寺市パートナーシップ・ファミリー
   シップ宣誓証明カード」を交付します。
   基本的には即日交付いたしますが、交付までに1時間程度かかります。

宣誓した後について

    宣誓後の宣誓証明書等に関する手続きは次のとおりです。
    人権課にて受付いたしますので、手続きの希望日を事前にご連絡ください。
    また、いずれの手続きにも本人確認ができる書類が必要になります。

1 証明書等の再交付

    証明書等の紛失や汚損などの事情により、再交付を希望される場合には
   善通寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書 (第5号様式)[PDFファイル/34KB]により申請を行ってください。

2 宣誓内容の変更

    次の場合には、 善通寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書記載事項証明書 (第6号様式)[PDFファイル/39KB]
   により申請を行ってください。


   (1) 宣誓者又はファミリーシップ対象者の氏名又は通称名の変更があったとき
     ※氏名又は通称名の変更の場合は、改姓・改名が確認できる書類の添付が必要
      になります。
   (2) 宣誓者のいずれかが市内で転居したとき
   (3) ファミリーシップ対象者の追加・削除を希望するとき

3 証明書等の返還

    次の場合には 善通寺市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届 (第7号様式)[PDFファイル/35KB]
   により届出をしてください。


   (1) 双方の意思によりパートナーシップが解消されたとき
   (2) パートナーシップにある一方若しくは双方が市外に転出したとき
   (3) 宣誓が無効となったとき
   (4) その他宣誓の要件に該当しなくなったとき

4 宣誓に関する申立て

    ファミリーシップ宣誓証明書に氏名を記載されている者は 善通寺市ファミリーシップ証明に関する申立書(第8号様式)[PDFファイル/31KB] 
   の提出により、証明書等から当該氏名を削除するよう申立てをすることができます。
   未成年の子は満15歳に達した日以降に申立てをすることができます。

お問い合わせ

 市民生活部 人権課
 〒765-8503
 香川県善通寺市文京町二丁目1番1号
   Tel:0877-63-6311
   E-mail:jinken@city.zentsuji.kagawa.jp

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