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令和7年度 高齢者用肺炎球菌の予防接種について

ページID:0046802 更新日:2026年2月25日更新 印刷ページ表示

お知らせ

令和8年4月1日より高齢者用肺炎球菌予防接種のワクチンが変わります。

定期接種として実施している高齢者用肺炎球菌予防接種について、令和8年4月から以下のとおり内容が変わります。

(1)使用するワクチンが「23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン」から「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン」へ変更になります。
(2)使用するワクチン単価が上がるため、自己負担金が3,500円へ増額となります。
 令和7年度から令和8年度にかけて接種対象となる場合、令和8年3月31日接種までは現行のワクチン、4月以降は新しいワクチンを使用することになります。
 ワクチンの効果、自己負担金が異なりますので、ご自身の希望に合わせて接種時期をご検討ください。

【ご注意ください】
3月末にかけて医療機関の混雑が予想されます。
現在の自己負担額(2,000円)での接種をご希望の方は、お早めに医療機関へご予約をお願いします。
※66歳の誕生日の前日を過ぎると、定期接種の対象外となり、約1万円程度の自己負担がかかりますので、ご注意ください。
自己負担額について
  令和8年3月31日まで 令和8年4月1日以降

ワクチンの種類

23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン

(PPSV23)

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン

(PCV20)

特徴 肺炎を予防する効果がある。 従来のワクチンに比べて、肺炎を予防する効果が、長期間見込まれる。
自己負担額 2,000円 3,500円

 

〇 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)の効果
 肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症(※)の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
 また、沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。

※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。
〇 定期接種で用いるワクチンが変更になった理由
 PPSV23とPCV20はいずれも肺炎球菌に対するワクチンですが、4月1日以降に使用されるPCV20は、PPSV23よりも予防効果が高く、効果も長い傾向にあります。 
 また、安全性についてはともに特段の懸念はありません。
こうした科学的知見を踏まえた審議会の議論を経て、定期接種で用いるワクチンが変更となりました。

高齢者用肺炎球菌ワクチンについて

対象者

1.65歳の方

予診票を紛失された場合は、再発行が可能です。下記までお問い合わせください。

2.60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害を有する方(身体障害者手帳1級に該当する方)

*1の対象の方には、保健課より「予診票」を誕生月の翌月に送付します。ただし、過去に高齢者用肺炎球菌(23価)を接種されたことのある方は対象となりません。また、本市では、接種状況の把握に努めております。可能な方は、保健課までご連絡をお願いいたします。

*2に該当する方は、保健課までお問い合わせください。

接種場所

県内の広域予防接種実施医療機関

 *善通寺市内で受診される方は下記よりご確認ください。

善通寺市内実施医療機関 [PDFファイル/75KB]

接種期間

66歳のお誕生日の前日まで

接種回数

1回

自己負担金

2,000円

生活保護受給者や市民税非課税世帯に属する方は、予防接種当日、医療機関に自己負担金免除証明書を提出することで無料になります。本人及び同一世帯員が申請する場合は、申請者本人の確認ができる書類(マイナンバーカード、資格確認書、有効期間内の被保険者証等)を保健課までお持ちになり、必ず事前に証明書の交付手続きを行ってください。なお、別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状が必要となります。医療機関に証明書の提出がなければ自己負担することとなり、予防接種後の返金には一切応じることができません。

お手続き方法は、下記をご参照ください。

検(健)診や成人の予防接種に対する自己負担金免除申請について

予防接種後健康被害救済制度

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、因果関係を審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。詳しくは、下記をご参照ください。

予防接種後健康被害救済制度について [PDFファイル/587KB]

厚生労働省 「予防接種健康被害救済制度について」

償還払いについて

善通寺市に住所があり、諸事情で一時的に県外に滞在している人が対象になります。

申請手続きの際には、予防接種予定の医療機関がある自治体に償還払い依頼書の宛先の確認(実施医療機関か自治体など)をお願いします。

予防接種償還払いのお知らせ [PDFファイル/229KB]

県外での予防接種実施申出書 [PDFファイル/73KB]

 

予防接種実施医療機関用請求書類

実施要領をお読みいただき、遺漏のないよう実施していただきますようお願いいたします。

市外の医療機関用

下記より必要な書類をダウンロードし、ご利用ください。

令和7年度高齢者肺炎球菌実施要領 [PDFファイル/557KB]

令和7年度高齢者肺炎球菌記入時注意事項 [PDFファイル/161KB]

令和7年度高齢者肺炎球菌請求書 [Excelファイル/19KB]

【注意事項】

・請求書の日付について

 接種月が1月の場合、請求日は2月1日以降でお願いします。

・その他の注意事項につきましては、実施要領内の各項目の内容をご確認下さい。

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