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医療費を全額自己負担したとき(療養費)

ページID:0055012 更新日:2025年10月1日更新 印刷ページ表示

療養費の支給申請について

いったん全額自己負担となりますが、申請により審査を行い、保険で認められた部分について自己負担割合分を除いた金額が払い戻されます。

申請に必要なもの

 ・国民健康保険療養費支給申請書
 ・被保険者記号番号が分かるもの(資格確認書、資格情報のお知らせなど)
 ・印鑑(認印で可)
 ・世帯主名義の振込先が分かるもの

上記以外に次のものが必要となります。
払い戻しが受けられる場合 申請に必要なもの
急患などでやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき 診療報酬明細書、領収書
医師が治療上必要と認めたコルセット、ギブスなどの治療用装具 医師の装着証明書(または意見書)、領収書
骨折・ねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の治療を受けたとき 明細の分かる領収書
医師が治療上必要と認めた、はり・灸・マッサージなどの費用 医師の同意書、明細の分かる領収書
輸血のための生血代 医師の診断書(または意見書)、血液提供者の領収書、輸血用生血液受領書
緊急の手術や重病などやむを得ない理由により、医師が認めた入院、転院をする場合で、かつ救急車での搬送が困難な移送となったとき(移送費)
※通院や遠方からの転院など、一時的、緊急的とは認められない場合については、支給の対象となりません。
移送を必要とする医師の意見書(必要性・経路など分かるもの)、移送経路や料金内訳記載の領収書
海外旅行中に診療を受けたとき(治療目的や生活の拠点が海外の場合を除く) パスポート(渡航歴確認)、治療内容証明書・領収明細書の原本と翻訳文等→海外療養費についてはこちら

様式

 ・国民健康保険療養費支給申請書 [PDFファイル/93KB]
 ・診療報酬明細書 [PDFファイル/74KB]
 ・移送を必要とする医師の意見書 [PDFファイル/51KB]

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