ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地  ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 入院したときの食事代

本文

入院したときの食事代

ページID:0061477 更新日:2026年8月1日更新 印刷ページ表示

入院時食事療養費の標準負担額

 令和8年6月1日から入院時食事療養費の標準負担額が変更されました。

 国民健康保険加入者の方が入院したときは、食事に要する費用のうち、下表のとおり、標準負担額を自己負担いただき、残りの費用を国民健康保険が負担します。

70歳未満の方の食事代の標準負担額(1食あたり)                   

所得区分

負担額

備考

住民税課税世帯

(区分ア・イ・ウ・エ)

550円 ※

入院時の食事代に関する手続きはありません

住民税非課税世帯

(区分オ)

過去12か月の入院期間が90日以内

270円

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

ただし、マイナ保険証を利用する場合は申請は不要です

過去12か月の入院期間が90日を超える

220円

長期入院該当による「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

※ 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は330円になります。

 

70歳以上75歳未満の方の食事代の標準負担額(1食あたり)          

所得区分

負担額 備考

現役並み所得者

550円 ※

入院時の食事代に関する手続きはありません

一  般

550円 ※

入院時の食事代に関する手続きはありません

低所得者2

過去12か月の入院期間が90日以内

270円

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

ただし、マイナ保険証を利用する場合は申請は不要です

過去12か月の入院期間が90日を超える 220円

長期入院該当による「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

低所得者1

130円

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

ただし、マイナ保険証を利用する場合は申請は不要です

※ 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は330円になります。

 

限度額適用・標準負担額減額認定証の申請手続き

 限度額適用・標準負担額減額認定証の申請手続きについてはこちらからご確認ください。