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農業振興地域計画について
農業振興地域整備計画について
農業は、生活に欠くことのできない食料その他の農産物の供給の機能や環境の保全などの重要な機能を有しており、農用地は農業にとってもっとも基礎的な資源です。農用地は、一旦壊廃すると復元することはきわめて困難であることから、食料の安定供給や農業の持続的な発展のために、農用地を集団的かつ良好な状態で確保・保全し、有効活用を図っていくことが重要です。農用地区域内農地は、今後10年継続して農業をおこなっていく上で周囲の農地との連担性を考慮し、市が農用地として利用すべきとした原則農用地以外での利用ができない土地です。このため、農地を耕作できなくなった等のなんらかの理由により転用をおこなう検討をおこなう前に、まず農地を農地として活用できるよう近隣の農家さんや農地中間管理機構に農地のまま売買や貸借により農地として維持管理するよう努めなければなりません。ただし、経済状況(地域的に土地に対する需要の高まり)の変動により、宅地や農用地区域外の農用地を検討し、どうしても農用地区域内の農用地でないとならない場合には、農用地区域からの除外申出を行うことができます。
農用地区域からの除外について
農用地区域内にある農用地は農用地以外の目的で使用することはできませんが、やむを得ず農業以外の目的(農業用施設用地も含む)に利用する場合は、農用地区域からの除外手続きが必要となります。除外する場合には、申出する具体的な計画が必要です。市はそれらを審査し、県の同意が得られた後に農用地区域から除外します。また除外する場合には申出する農地は次に掲げる5つの要件をすべて満たしていなければなりません。
1.農用地区域内にある農用地以外には代替できる土地がないこと。
2.農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼす恐れがないこと。
3.農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼす恐れがないこと。
4.農用地区域内の土地改良事業等の有する機能に支障を及ぼす恐れがないこと。
5.国の直轄または補助による土地改良事業等の施工区域内にある土地については、工事が完了した翌年度から起算して8年(事業完了公告の属する年度の翌年度から)を経過していること。
※香川県の同意基準等は県のホームページに掲載されています。
農振農用地の確認について
農用地が農用地区域に指定されているかどうかについては、善通寺市産業振興部農林課窓口およびFaxで照会できます。申請される土地の地番・地籍・地目をご確認の上ご相談ください。
(※正確性を期すため、文書での照会をお願いしています。下記からダウンロードできる農用地照会記録票をご利用ください。農用地照会記録票は窓口にも置いてあります。
農業振興地域整備計画変更申出について
農振除外の工程及び標準的処理期間
工程 | 標準処理日数 (受付締切より起算) |
6月 申出 |
10月 申出 |
2月 申出 |
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受付 | 0日 | |||
庁内協議 | 25日 | 6月下旬 | 10月下旬 | 2月下旬 |
県からの事前協議回答 | 55日 | 7月下旬 | 11月下旬 | 3月下旬 |
公告・縦覧開始 (期間は30日程度) |
60日 | |||
異議申し立て期間開始 (期間は15日程度) |
90日 | |||
異議申し立て期間終了 | 105日 | |||
本協議 | 110日 | |||
県からの本協議の回答 | 120日 | |||
縦覧の公告 | 125日 | 10月上旬 | 2月上旬 | 6月上旬 |
※受付締切日は5日です。ただし、締切日が土曜、日曜、祝日の場合は前の平日になります。
注意)
・提出する書類については変更申出書のワードファイルの2枚目を参照してください。
・変更申出書類等は、正副2部提出してください。
・建築確認の許可が出るか否かは事前に確認しておいてください。
・現場調査は事前に許可をいただかず、調査をおこなうことになります。ご了承ください。
・書類の内容が大幅に変更になった場合、除外手続きを中断し書類を差し戻す等の措置をとる可能性がありますので、計画、同意、確認、書類作成等は十分に注意して行ってください。
・申出についての必要書類は、ホームページからダウンロードできる申出書の記載上の注意事項をご覧ください。
・開発許可が必要な案件は農振除外の申請の前に土木都市計画課に相談してください。
・土木都市計画課、農業委員会など関係各課との調整がとれていない申請がある場合、調整のため工程が10日前後遅れることがあります。こうしたことのないように十分に協議をして申請いただきますよう、宜しくお願いいたします。(調整不足の内容次第では、事情の如何にかかわらず申出を取り下げていただきます。)
・農業振興地域からの除外申出は、個別案件ごとに受付していますが、市が行う関係機関との意見調整等は、締切日までの個別案件全体を1案件として調整を行います。そのため個別での取り扱いはできませんのでご注意ください。
・農業振興地域の除外手続に要する日数は概ね4か月が目安となっておりますが、関係機関との調整及び市民等、利害関係者からの意見の申立てがあった場合は、所要日数を延長せざるを得ない場合がありますので、余裕を持った実施計画を立ててください。
・太陽光発電のために申出をおこなう際、下記の様式を参考に収支見込計算書を作成し提出してください。(平成26年5月20日追加)
変更申出書の様式等は以下のとおりです。