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地域計画について
地域計画とは
これまで、地域での話合いにより、人・農地プランの作成及び実行をしてきましたが、今後、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。よって、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取組を加速化することが課題となっております。
本市では法律に基づき、農業者や地域の関係者と共に10年後に目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」の策定に取り組んでいます。
本市では法律に基づき、農業者や地域の関係者と共に10年後に目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」の策定に取り組んでいます。
農業者座談会(協議の場)
地域計画策定に向けた「農業者座談会」の開催について(終了しました)
地域計画を策定するため、担い手などを対象とした「座談会」を下記のとおり開催します。
○日時 令和6年8月23日(金曜日) 18時00分~
○場所 善通寺市役所 4階 大会議室
○協議事項
(1)地域農業の現状について
(2)地域農業の将来の在り方について
(3)目標地図について
※市内の農地に関する担い手の方なら、どなたでも参加いただけます。
お手数ですが、添付の参加申込書を8月16日(金曜日)までに農林課までご提出ください。
○場所 善通寺市役所 4階 大会議室
○協議事項
(1)地域農業の現状について
(2)地域農業の将来の在り方について
(3)目標地図について
※市内の農地に関する担い手の方なら、どなたでも参加いただけます。
お手数ですが、添付の参加申込書を8月16日(金曜日)までに農林課までご提出ください。
協議の場の結果公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
公告
地域計画の案の公告
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第1項の規定により、地域計画を定めるため、同法第19条第7項の規定により地域計画(案)を公告し、関係書類を次のとおり縦覧をします。
また、当該地域計画(案)については、意見書の提出を行うことができます。手続きの方法等は以下のとおりです。
また、当該地域計画(案)については、意見書の提出を行うことができます。手続きの方法等は以下のとおりです。
地区 | 地域計画案 |
---|---|
吉原 | 別添のとおり |
吉田 | 別添のとおり |
上郷 | 別添のとおり |
筆岡 | 別添のとおり |
麻野 | 別添のとおり |
与北 | 別添のとおり |
竜川 | 別添のとおり |
(2) 縦覧場所・期間
場所:善通寺市産業振興部農林課、善通寺市ホームページ
※氏名を表示した案の閲覧は、農林課のみとなります。
期間:令和7年2月7日(金曜日)~令和7年2月21日(金曜日)
(3) 意見書の提出
地域計画の案に対して意見のあるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
ア 提出者
当該地域計画の利害関係人のみ意見書を提出できます。
イ 提出方法
直接持参、郵送又は電子メールにより提出してください。ただし、電話での意見は受け付けできません。
ウ 提出期限
公告の日から2週間(縦覧期限と同じ)
郵送による場合は、縦覧期限までの消印を有効とします。
電子メールによる場合は、縦覧期限までに送信されたものを有効とします。
エ 提出先
(ア) 直接持参又は郵送の場合
善通寺市文京町二丁目1番1号
善通寺市産業振興部農林課
(イ) 電子メールの場合
norin@city.zentsuji.kagawa.jp
場所:善通寺市産業振興部農林課、善通寺市ホームページ
※氏名を表示した案の閲覧は、農林課のみとなります。
期間:令和7年2月7日(金曜日)~令和7年2月21日(金曜日)
(3) 意見書の提出
地域計画の案に対して意見のあるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
ア 提出者
当該地域計画の利害関係人のみ意見書を提出できます。
イ 提出方法
直接持参、郵送又は電子メールにより提出してください。ただし、電話での意見は受け付けできません。
ウ 提出期限
公告の日から2週間(縦覧期限と同じ)
郵送による場合は、縦覧期限までの消印を有効とします。
電子メールによる場合は、縦覧期限までに送信されたものを有効とします。
エ 提出先
(ア) 直接持参又は郵送の場合
善通寺市文京町二丁目1番1号
善通寺市産業振興部農林課
(イ) 電子メールの場合
norin@city.zentsuji.kagawa.jp
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公告します。
※現在はありません。
※現在はありません。