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地域計画について
地域計画とは
本市では法律に基づき、農業者や地域の関係者と共に10年後に目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」の策定に取り組んでいます。
農業者座談会(協議の場)
地域計画策定に向けた「農業者座談会」の開催について(終了しました)
○場所 善通寺市役所 4階 大会議室
○協議事項
(1)地域農業の現状について
(2)地域農業の将来の在り方について
(3)目標地図について
※市内の農地に関する担い手の方なら、どなたでも参加いただけます。
お手数ですが、添付の参加申込書を8月16日(金曜日)までに農林課までご提出ください。
協議の場の結果公表について
公告
地域計画の案の公告
農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条第7項の規定により、地域計画を変更するため、変更案を公告し、関係書類を次のとおり縦覧をします。また、当該地域計画(案)については、意見書の提出を行うことができます。手続きの方法等は以下のとおりです。
地区 | 地域計画案 |
---|---|
麻野 | 別添のとおり |
筆岡 | 別添のとおり |
(2) 縦覧場所・期間
場所:善通寺市生活産業部農林課、善通寺市ホームページ
※氏名を表示した案及び変更理由書の閲覧は、農林課窓口のみとなります。
期間:令和7年4月25日(金曜日)~令和7年5月8日(木曜日)
(3) 意見書の提出
地域計画の案に対して意見のあるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
ア 提出者
当該地域計画の利害関係人のみ意見書を提出できます。
イ 提出方法
直接持参、郵送又は電子メールにより提出してください。ただし、電話での意見は受け付けできません。
ウ 提出期限
公告の日から2週間(縦覧期限と同じ)
郵送による場合は、縦覧期限までの消印を有効とします。
電子メールによる場合は、縦覧期限までに送信されたものを有効とします。
エ 提出先
(ア) 直接持参又は郵送の場合
善通寺市文京町二丁目1番1号
善通寺市生活産業部農林課
(イ) 電子メールの場合
norin@city.zentsuji.kagawa.jp
※件名は「地域計画の意見提出について」と記載ください。
地域計画の公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、公告します。
関連ページ
・地域計画の策定に係る関連手続きの変更について
http://zentsuji2023.mlg.asp.lgwan.jp/soshiki/22/tikikeikakuhenko.html