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地域計画の策定に係る関連手続きの変更について
地域計画の変更申出
善通寺市では、市内すべての農地について、令和7年3月末までに地域計画を策定します。
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」や「農地転用」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。そのため、農地転用の許可申請を提出する時点で、地域計画から除外されていることが必要となります。地域計画の変更にあたっては、申出から公告まで2か月ほどかかります。そのため、農地転用の手続きは許可までの期間が延長となりますのでご注意ください。
地域計画の変更申出については、令和7年4月1日より受付を開始いたします。
【提出書類】 ※様式は変更する場合があります。
委任状 [Wordファイル/16KB] ※委任する場合のみ
【変更申出受付締日】
毎月5日
※ただし、締切日が土曜、日曜、祝日の場合は前の平日になります。
農業振興地域の農用地区域からの除外(農振除外)
農振除外に係る地域計画の変更申出については、農振除外の申請の際に「地域計画変更申出書」を併せて提出してください。
なお、農振除外の協議と並行して地域計画変更協議の場を開催するため、手続きの期間に変更はありません。
〈農振除外容認までの流れ〉
農地転用許可申請
農地転用許可に係る地域計画の変更申出については、農業委員会にて該当農地の農地転用見込みの確認後、「地域計画変更申出書」を農林課へ提出してください。
注意事項
・農地転用許可申請を提出する時点で、地域計画から除外されていることが必要となる農地は、白地の農地、用途指定区域の農地を含めた全てが対象となります。
・地域農業への影響が大きい変更申出は、地域の農業者等による協議(座談会等)を行う必要があり、その場合は事業者より事業内容等の説明及び回答をしていただきます。協議の場は農林課と調整のうえ実施するため、変更申出をする前に農林課へ相談をしてください。
(地域農業への影響が大きい例)
対象農地とその周辺農地に関係する耕作者・所有者が多数の場合(おおむね10人以上)。
対象農地が大規模な場合(おおむね1ヘクタール以上)。
※農振除外・農地転用等を行う方が開催する事業説明会や、地元の会合などをもって地域協議開催とみなすこともできます。
関連ページ
・農業振興地域計画について(善通寺市農林課)
https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/22/nousintiiki.html
・地域計画について(善通寺市農林課)
https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/22/tikikeikakuzadankai.html