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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画認定申請(改正法施行)
【重要】先端設備等導入計画の根拠法令が改正されました
第204回通常国会において、産業競争力強化法等の一部を改正する法律が成立しました。これにより、本制度の根拠法令は生産性特別措置法(令和3年6月5日廃止)から中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に移管され、従来の生産性向上特別措置法に基づく様式での申請は受付できなくなりました。今後の申請に際しては、中小企業等経営強化法に基づく新様式をご利用ください。
制度の概要
国は、産業の生産性を短期間に向上させることを目的として、平成30年6月6日に中小企業の設備投資を支援する「生産性向上特別措置法」を施行しました。また、平成30年度税制改正で創設された先端設備等に対する固定資産税の特例措置について、当初、令和3年3月末までとしていた適用期限を、令和2年4月の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」において、2年間延長(令和5年3月末まで)しました。この延長に伴い、本制度の根拠法令である生産性向上特別措置法の関係規定は、中小企業等経営強化法に移管されました。(なお、産業競争力強化法等の一部を改正する法律の規定により、生産性向上特別措置法に基づき国の同意を得た導入促進基本計画は、中小企業等経営強化法に基づき同意を得た導入促進基本計画とみなすこととされています。)
本市では、中小企業等の生産性向上のための設備投資を促進するため、平成30年6月21日付けで国の同意を受け、令和3年6月4日付けで変更の同意を受けて、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定、更新を行っており、先端設備等導入を行う中小企業の支援を行ってきました。また、改正法に基づく導入促進基本計画についてもこれまでと同様に令和3年7月5日付けで国から変更の同意を受け、本制度による継続的な支援を実施することとしています。
1 申請方法等
以下の流れになりますので、外部リンク先の中小企業庁ホームページをご覧ください。
(1) 「先端設備等導入計画策定の手引き」を確認する。
中小企業庁HP → 「1.概要資料等」 → 「1-1.概要資料等」に掲載しています。
(2)「善通寺市導入促進基本計画」を確認する。
(3)「工業会の証明書」を入手する。
中小企業庁HP → 「4.先端設備等導入計画」について → 「4-4.工業会等による証明書について」をご覧ください。
(4) 「認定申請書」を作成する。
中小企業庁HP → 「4.先端設備等導入計画」について → 「4-2.先端設備等導入計画の様式」から申請書等一式をダウンロードしてください。なお、申請書作成の際には⑴の「先端設備等導入計画策定の手引き」にある記載例を参考にしてください。
(5) 「認定支援機関確認書」を認定支援機関より取得する。
中小企業庁HP →「認定経営革新等支援機関一覧について」
(6) 認定申請書を提出する。
<申請書提出先>
〒765-8503 香川県善通寺市文京町二丁目1番1号
善通寺市役所商工観光課 宛
(7) 申請時必要書類を確認する。(※必ずチェックシート [Excelファイル/40KB]を使用してください)
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書 2部(正副各1部)
2 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
3 郵送による提出の場合は、返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)を用意してください。返送用の宛 先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
4 工業会証明書(写し)
5 誓約書(工業会証明書を後日提出される方のみ提出)
※建物(事業用家屋)について特例措置を受ける場合は、以下の書類も必要になります。
6 建築確認済証(写し)、建物の見取り図、先端設備等の購入契約書(写し)
7 誓約書(建物用)(建築確認済証等を後日提出される方のみ提出)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
8 リース契約見積書(写し)
9 リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
2 認定を受けられる中小企業者の規模等
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
業種分類 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業(※) |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウェア業または |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
対象者 |
固定資産税の特例措置を利用できるのは、地方税法附則第15条第41項に規定される事業者が対象となります。(資本金1億円以下の法人・従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社を除く)) |
---|---|
対象設備 (※1) |
生産性向上の指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する(1)から(5)の設備、(6)の事業用家屋 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格/販売開始時期)】 1 機械装置(160万円以上/10年以内) 2 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内) 3 器具備品(30万円以上/6年以内) 4 建物附属設備(※2)(60万円以上/14年以内) 5 構築物(120万円以上/14年以内) 6 事業用家屋(取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの) |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年間、ゼロ〜1/2(※3)に軽減 (令和5年3月31日までに取得したもの) |
(※1)市町村によって異なる場合あり(※2) 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
(※3)市町村の条例で定める割合 善通寺市の場合はゼロ
3 変更申請について
認定された先端設備等導入計画について、設備の追加導入などの理由により途中で変更しようとするときは、善通寺市の変更認定を受けなければなりません。
なお、設備の取得金額・資金調達額の多少の変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。
(1) 「工業会の証明書」を入手する。
中小企業庁HP → 「4.先端設備等導入計画」について → 「4-4.工業会等による証明書について」をご覧ください。
(2) 「変更認定申請書」を作成する。
中小企業庁HP → 「4.先端設備等導入計画」について → 「4-2.先端設備等導入計画の様式」から申請書等一式をダウンロードしてください。なお、変更申請書作成の際には前回認定を受けた計画に赤線で見え消し修正をし、変更・追記をしてください。また、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。
(3) 「認定支援機関確認書」を認定支援機関より取得する。
中小企業庁HP →「認定経営革新等支援機関一覧について」
(4) 変更認定申請書を提出する。
<申請書提出先>
〒765-8503 香川県善通寺市文京町二丁目1番1号
善通寺市役所商工観光課 宛
(5) 変更申請時必要書類を確認する。
1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 2部(正副各1部)
2 先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
3 前回認定を受けた先端設備等導入計画の写し
4 郵送による提出の場合は、返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの)を用意してください。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。
※建物(事業用家屋)を追加する場合は、建築確認済証の写し、建物の見取り図、先端設備等の購入契約書の写し(既に認定を受けている計画に基づき取得した先端設備等を設置する場合)を合わせて提出してください。
5 工業会証明書(写し)
6 誓約書(工業会証明書を後日提出される方のみ提出)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
7 リース契約見積書(写し)
8 リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)
4 その他
申請いただいた書類等に不備等がない場合、概ね2~3週間で認定書を発行します。お急ぎの場合は御連絡ください。
関連リンク
中小企業庁(先端設備等導入計画の概要、手引き、Q&Aなど)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html