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危険物製造所等使用休止・再開届出書

ページID:0044240 更新日:2022年4月24日更新 印刷ページ表示

危険物製造所等使用休止・再開届出書 について

 善通寺市の消防法施行細則第8条の規定に基づき、危険物施設の使用を3ヶ月以上休止する際、まは休止後その使用を再開しようとする際に必要となります。

申請に必要となる書類等(2部作成してください。)

 (1)危険物製造所等使用休止・再開届出書

手数料

 なし

その他

 届出は、休止または再開しようとする日の7日前までに行ってください。

様式のダウンロード

 危険物製造所等使用休止、再開届出書 [Wordファイル/17KB]

 ・危険物製造所等使用休止、再開届出書 (記入例) [PDF/77KB]

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