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令和7年度 善通寺市立小・中学校第3子以降学校給食費補助金について
善通寺市では、多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、善通寺市立の小・中学校に通学する第3子以降の児童・生徒が食物アレルギー等の理由で学校給食の全部の提供を受けることができず、弁当対応している場合に補助金を交付する事業を令和6年度から開始しています。
以下の事業内容を確認いただき、補助対象となる方は、申請書の提出をお願いします。なお、申請については、補助要件の確認のため毎年度申請書の提出が必要となります。
補助の対象者について
次の(1)(2)の要件をすべて満たしている保護者の方が補助の対象となります。
(1)小学生以上(平成31年4月1日以前生まれ)の子を3人以上扶養し、その扶養している子のうち上から3番目以降の子が善通寺市立の小・中学校に在籍し、アレルギー等の理由で学校給食の全部の提供を受けることができないため、弁当対応をしている。
※本制度における扶養とは保護者の方の健康保険の扶養に入っていることをいいます。
(2)学校給食費の滞納がない(滞納がある方は、完納後に申請をお願いします)。
補助金について
申請方法について
「善通寺市立小・中学校第3子以降学校給食費補助金交付申請書(請求書)」・「債権者登録申出書」に必要事項を記入し、対象となる子が通学する学校に提出してください。
なお、申請の際に、扶養する小学生以上の子(善通寺市立の小・中学校に在籍している子は除く)の健康保険証/資格確認書等の写しの添付が必要となりますので、事前にご準備ください。
※健康保険証/資格確認書等の写しを添付する際は、マスキング処理をお願いします(マスキング処理されていない場合は、教育委員会でマスキング処理を行います)。
※マスキング処理についは、下の「健康保険証/資格確認書等のマスキング処理について」をご確認ください。
申請書は、次の様式を印刷するか、小・中学校または教育総務課でもらってください。
善通寺市立小・中学校第3子以降学校給食費補助金交付申請書 [PDFファイル/85KB]
学校給食等停止届の提出について
食物アレルギー等の理由で学校給食を受けることができず、学校給食の停止を希望する場合は、学校給食等停止届の提出が必要です。補助金の申請をされる方は、こちらの届出書の提出も必要です。
届出書は、次の様式を印刷するか、小・中学校または教育総務課でもらってください。
健康保険証/資格確認書等のマスキング処理について
健康保険証/資格確認書等の写しを添付する場合は、個人情報保護のため「記号」「番号」「枝番(ある場合)」「保険者番号」「QRコード(ある場合)」にマスキング処理をしていただくようお願いします。
※マスキング処理が必要な項目以外をマスキングしないようご注意ください。
※マスキング処理されていない健康保険証/資格確認書等の写しが添付されていた場合は、教育委員会でマスキング処理を行います。
※健康保険証/資格確認書等の写しの添付が必要な子が複数人いる場合は、全員分をまとめたコピーを添付していただいても結構です。
【マスキング処理方法・例】
例1)マスキング処理が必要な項目に紙を貼ってコピーする。
例2)健康保険証/資格確認書等をコピーし、マスキング処理が必要な項目をマジックなどで黒塗りにする。
【健康保険証等マスキングイメージ図】
補助金の額
『補助対象の子が学校給食の代替として弁当を持参した回数×学校給食費の1食当たりの額』で算出した額を補助します。
※学校給食費の1食当たりの額は、小学生は245円、中学生は280円です。
※学校給食の代替として弁当を持参した回数は、市教育委員会が学校に確認します。
補助金の支給方法
補助金は、申請の際に保護者の方が指定した口座に振り込みます。
振り込みは、年度末に補助金の額を確定した後、速やかに行います。ただし、年度途中で補助対象外となった場合は、補助対象外となった月の翌月に補助金の額を確定し、その後速やかに振り込みます。
申請期限
令和7年度の当初申請期限は令和7年4月23日(水曜日)です。
年度途中で補助金の対象となった場合は、補助金の対象となった月の末日までに申請書を提出してください。
やむを得ず申請期限を過ぎる場合は、事前に教育総務課までご連絡ください。
その他
・審査の結果を記載した決定通知書を後日学校を通じて配布します。
・学校給食の提供を受けることとなった場合や扶養の状況に変更が生じた場合など、補助の要件に係る変更があった場合は、速やかに学校または教育総務課にご連絡ください。