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令和6年度 善通寺市立小・中学校第3子以降学校給食費無償化について

ページID:0049377 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 善通寺市では、多子世帯の子育てに対する経済的な負担の軽減を図るため、善通寺市立の小・中学校に在籍する第3子以降の児童・生徒の学校給食費を免除(無償化)しています。
 対象となる方の要件や申請方法を確認し、該当する方は、お早目にお手続きをお願いいたします。
 なお、無償化の適用を受ける場合は、毎年度申請が必要となりますので、前年度に無償化の適用を受けた方も改めて申請が必要となります。

無償化の対象者について

 次の(1)から(3)の要件をすべて満たしている保護者の方が無償化の対象となります。

 (1)小学生以上(平成30年4月1日以前生まれ)の子を3人以上扶養し、その扶養している子のうち上から3番目以降の子が善通寺市立の小・中学校で学校給食の提供を受けている。
  ※本制度における扶養とは保護者の方の健康保険の扶養に入っていることをいいます(長子の年齢制限はありません)。

 (2)生活保護制度や就学援助制度による学校給食費の免除を受けていない。
  ※現在、生活保護・就学援助を申請中の方は、教育総務課までご相談ください。

 (3)学校給食費の滞納がない(滞納がある方は、完納後に申請をお願いします)。

 下のフローチャートを参考に対象者に該当するかご確認ください。

 無償化対象者確認(フローチャート) [PDFファイル/260KB]

 

無償化の申請について

申請方法について

 次の「1.オンライン申請」または「2.書面申請」のいずれかの方法で申請してください。
 申請の際に、扶養する小学生以上の子(善通寺市立の小・中学校に在籍している子は除く)の健康保険証の写し(画像またはコピー)の添付が必要となりますので、事前にご準備ください。
 ※健康保険証の写しを添付する際は、マスキング処理をお願いします(マスキング処理されていない場合は、教育委員会でマスキング処理を行います)。

  マスキング処理についての詳細は、下の「健康保険証のマスキング処理について」でご確認ください。

1.オンライン申請

 以下のURLまたはQRコードから申請フォームに進んでいただき、必要事項を入力(必要に応じて健康保険証の画像をアップロード)してください。

 【令和6年度申請フォーム】

  URL     https://logoform.jp/form/RA3b/512205

  QRコード 

      R6申請用QRコード

2.書面申請

 「善通寺市立小・中学校第3子以降学校給食費無償化申請書」を記入し、必要に応じて健康保険証の写しを添付のうえ、無償化の対象となる児童・生徒のうち末子が在籍する小・中学校に提出してください。
 なお、2人以上の子が対象となる場合でも、申請書は1部にまとめてご提出ください。
 申請書は、次の様式を印刷するか、小・中学校または教育総務課でもらってください。 

 善通寺市立小・中学校第3子以降学校給食費無償化申請書 [PDFファイル/111KB]

 

健康保険証のマスキング処理について

 健康保険証の写しを添付する場合は、個人情報保護のため「記号」「番号」「枝番(ある場合)」「保険者番号」「QRコード(ある場合)」にマスキング処理をしていただくようお願いします。
 ※マスキング処理が必要な項目以外をマスキングしないようご注意ください。
 ※マスキング処理されていない健康保険証の写しが添付されていた場合は、教育委員会でマスキング処理を行います。
 ※健康保険証の写しの添付が必要な子が複数人いる場合は、全員分をまとめたコピー(画像)を添付していただいても結構です。

【マスキング処理方法・例】

 例1)マスキング処理が必要な項目に紙を貼ってコピーする。オンライン申請の方は、紙を貼った状態で写真を撮る。
 例2)健康保険証をコピーし、マスキング処理が必要な項目をマジックなどで黒塗りにする。オンライン申請の方は、その黒塗りした健康保険証の写真を撮る。

【健康保険証マスキングイメージ図】

 HOKENSYO

当初申請について

 当初の申請期限は令和6年4月30日(火曜日)です。
 期限を過ぎた場合は、4月分からの無償化の適用とならない場合がありますので、お早めにお手続きください。
 やむを得ず申請期限を過ぎる場合は、事前に教育総務課までご連絡ください。

随時申請について

 当初申請期限を過ぎても随時申請を受け付けています。随時申請の申請期限と無償化の適用開始日については、以下のとおりです。
 申請が遅れた場合は、無償化の適用開始月が遅れますので、無償化の要件を満たしている(満たすこととなった)場合は、お早めに申請をお願いします。
 なお、令和6年度の最終申請期限は令和7年3月14日(金曜日)です。

 ○無償化の要件を満たした日の属する月の末日または、要件を満たした日から14日以内に申請した場合
  →要件を満たした日から無償化の適用となります

 ○上の期限を過ぎて申請があった場合
  →原則、申請日の翌月分から無償化の適用となります

無償化の適用について

 審査の結果、無償化の適用が決定した場合は、決定通知書を学校を通じて送付します。
 当初申請期限までに申請いただいた方は、令和6年度分の学校給食費が無償化の適用となります。
 当初申請期限後に申請された方は、無償化の適用開始年月日を決定通知書でご確認ください。

無償化の決定後に変更があった場合

 無償化の適用が決定された後に次のような変更が生じたときは、「善通寺市立小・中学校第3子以降学校給食費無償化変更申請書」の提出が必要となる場合があります。
 変更申請書の提出等についての詳細は、教育総務課までお問い合わせください。
 ・扶養している子の人数に変更があったとき(小学生以上の子が、健康保険の扶養に入った ・ 扶養から外れた等)
 ・その他、申請内容や無償化の要件に係る状況に変更が生じたとき

  善通寺市立小・中学校第3子以降学校給食費無償化変更申請書 [PDFファイル/105KB]

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