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善通寺市就学援助費支給制度のご案内
善通寺市では、経済的な理由により、小・中学校への就学が困難な善通寺市に住民票のある児童生徒の保護者に対して、学用品費、給食費などの一部を支給します。
また、新小学1年・中学1年の児童・生徒の保護者には、新入学児童生徒学用品費の支給があります。
善通寺市就学援助費支給制度(新年度案内) [PDFファイル/146KB]
就学援助を受けることができる方
善通寺市に住民票がある方で、下記のいずれかにあてはまる方
1 生活保護を受給している方(修学旅行費、医療費のみ対象)
2 生活保護が停止または廃止された方(家族全員)
3 市民税が非課税または減免されている方(家族全員)
4 個人事業税が減免されている方
5 固定資産税が減免されている方
6 国民年金の保険料が減免されている方(全員)
7 国民健康保険の保険料が減免または徴収猶予されている方(全員)
8 児童扶養手当を受給されている方
9 その他職業の不安定等で、上記に準ずる程度に就学にお困りの方(所得審査あり※)
※所得は、世帯全体の所得金額が文部科学省の定める特別支援教育就学奨励費の需要額算定に用いる保護基準額の1.3倍未満の場合に認定としています。
申請について
就学援助費の支給を希望される方は、以下の要領に従い、お子様が通学している学校へ必要書類をご提出ください。
1 申請期間
初めて申請される方:随時受付(支給開始日は申請を受け付けた日がその月の15日までであれば申請月の1日、それ以降の場合は申請翌月の1日になります)
前年度から継続して申請される方:令和6年1月10日から2月16日(市内の小中学校に在籍している方は、3学期に学校で案内が配布されます)
2 必要書類
必要書類は下記をご確認いただきご準備ください。不明な場合は、市教育委員会にお問い合わせください。
※2人以上のお子様の申請をされる場合は、就学援助費支給申請書のみそれぞれのお子様ごとに作成いただき、その他添付書類がある場合は、世帯で1部ご用意ください。
【提出書類様式】
【記入例】就学援助費支給申請書 [PDFファイル/210KB]
同意書(児童と別居している保護者のみ) [PDFファイル/47KB]
就学援助費「新入学児童生徒学用品費」入学前支給について
令和6年4月に小・中学校へ入学予定のお子様の保護者で、希望される方に就学援助費支給費目のうち「新入学児童生徒学用品費」を入学前の3月に支給します。
1 申請時期
令和5年11月27日〜12月22日
2 必要書類
入学前支給を希望される方は、上記表の必要書類に加えて以下の2点の書類をご提出ください。
(1)新入学児童生徒学用品費入学前給付申請書兼誓約書 [PDFファイル/58KB]
【記入例】新入学児童生徒学用品費入学前給付申請書兼誓約書 [PDFファイル/75KB]
注意事項
・初めて申請をされる方で年度途中の申請の場合、支給開始日は申請を受け付けた日がその月の15日までであれば申請月の1日、それ以降の場合は申請翌月の1日になります。
・審査の結果、認定を受けられない場合があります。また、認定を受けられた場合でも、途中で世帯状況が変わり支給対象要件を満たさなくなった場合、認定が停止となることがあります。
・年度途中で申請時の状況に変更が生じた場合は学校にお申し出ください。
・善通寺市内に住所がある児童・生徒で市外の小中学校に通学している場合も支給対象になります。
・善通寺市内の小中学校に通学し、善通寺市外に住所がある児童・生徒につきましては住所地の教育委員会へお問合せください。
・「新入学児童生徒学用品費」の入学前支給については、支給を受けた後3月末日までに市外に転出したり、世帯の状況等に変更があり支給対象でなくなった場合、返金を求めることがあります。転出等の可能性がある場合は、市教育委員会にご相談ください。なお、入学前支給を申請しない場合でも、入学後4月中に就学援助制度を申請して認定を受ければ受給することができます。
・入学前支給については、申請書類に不備があった場合再提出いただく必要があり、振り込みが4月以降に遅れることがあります。
・その他ご不明点等はお子様の通学されている(入学予定の)学校または市教育委員会までお問合せください。