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障がいがある人の軽自動車税の減免申請

ページID:0050215 更新日:2024年3月25日更新 印刷ページ表示

令和6年度 身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免

  身体などに障がいがある人の幅広い社会参加の支援を目的として、一定の要件を満たしている場合は、減免申請ができます。減免は、下表の条件に該当する場合で、障がい者1人につき1台に限ります。昨年度「本人運転で減免を受けた方」は、車両などの変更がなければ、申請は不要です。18歳以上の身体障がい者については、本人運転、家族等運転ともに、自動車の所有名義は障がい者本人でなければ、減免を受けることはできません。

 

1.減免の対象について
対象者 運転者 所有者(注1) 用途
身体障がい者 18歳以上 身体障がい者本人 身体障がい者本人 限定なし

同一生計の家族

または常時介護者

身体障がい者本人 もっぱら身体障がい者等の勤務、通学、通院、通所、生業または一時帰省のために使用するもの
18歳未満 同一生計の家族

身体障がい者本人または

同一生計の家族

常時介護者

身体障がい者本人または

同一生計の家族

    精神障がい者

    知的障がい者

同一生計の家族

精神・知的障がい者本人または

同一生計の家族

常時介護者

(注1)割賦販売で所有権を留保されている場合(所有者が自動車販売会社等)で減免を希望される方は、税務課へお問い合わせください。

 

2.減免の対象となる障がいの範囲

◆身体障害者手帳
障がいの区分

障がい者本人が運転する場合

(本人運転)

同一生計の家族または常時介護者が運転する場合

(家族運転)

視覚障害 1級〜4級
聴覚障害 2級または3級
平衡機能障害 3級

音声機能障害

(咽頭摘出による音声機能障害の場合のみ)

3級
上肢不自由 1級または2級
下肢不自由 1級〜6級 1級〜3級
体幹不自由 1級〜3級・5級 1級〜3級

乳幼児以前の非進行性の

脳病変による運動機能障害

上肢機能 1級・2級
移動機能 1級〜6級 1級〜3級
心臓機能障害 1級・3級
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこうまたは直腸の機能障害
小腸機能障害
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1〜3級
肝臓機能障害

※複数の障がいがある場合はそれぞれの障がい区分の級数で判定します。

 ただし、同一障がい区分(下肢不自由など)において、複数の障がいがある場合は、その合計級数で判定します。

 

◆精神・知的障がい者

同一生計の家族または常時介護者が運転する場合に限られます。(家族運転のみ)

 
区分 障がいの程度
療育手帳 ○A・A

精神障害者保健福祉手帳及び

自立支援医療受給者証(精神通院医療)

を交付されている方

障がい等級1級

 

○申請期間

令和6年4月12日(金曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで

○申請に必要なもの

 本人運転の場合

 ・減免申請書 [PDFファイル/76KB]

 ・自動車検査証

 ・該当する手帳(令和6年4月1日以前に交付されたもの

 (身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(あわせて自立支援医療受給者証が必要))

 ・運転者の運転免許証

※なお同一生計の家族または常時介護者が運転する場合(家族運転)は、次の書類も必要です。

 ・使用状況を明らかにする証明書など(通院・通学・通勤・生業証明または日常生活のための利用申立書)

 ・自動車運行計画書

 ・誓約書(常時介護者による運転の場合)

 

3.車いすの昇降装置、車いすの固定装置、浴槽の装備など特別の仕様により製造された軽自動車や、これらと同様の構造変更が加えられた軽自動車は、申請により、減免を受けることができます。

○申請に必要なもの

 ・減免申請書 [PDFファイル/54KB]

 ・自動車検査証

 ・標識番号と構造を同時に確認できる写真

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