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新基準原付のナンバープレート交付の手続き

ページID:0059084 更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

新基準原付とは

 新基準原付とは、総排気量が50cc超125cc以下で最高出力を4.0キロワット以下に制御したバイクを指します。令和7年4月1日から、最高出力を4.0キロワット以下に制御した総排気量125cc以下のバイクも、原付免許で運転できるようになりました。

 新基準原付には、総排気量50cc以下のバイクと同様に、白色の標識(ナンバープレート)を交付します。

対象車両

 以下の要件をすべて満たすものが対象です。

 • 総排気量が50cc超125cc以下であること

 • 最高出力が4.0キロワット以下であること

税率

 2,000円(年額)

ナンバープレートの交付申請手続き

 新基準原付のナンバープレートの交付申請手続きに必要なものは、従来の原動機付自転車と同様です。

 原動機付自転車の登録手続きに必要なものはこちらからご確認ください。

 なお、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見及び総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの方法で確認を行います。

 1.型式認定番号を有する車両

 販売(譲渡)証明書の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標を確認します。

 2.型式認定番号を有さない車両

 国土交通省による最高出力確認制度に基づき、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の有無を確認します。

 ※「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」の場合は原本を、確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)の場合はスマートフォンなどで写真を撮り印刷したものをお持ちください。