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投票日に投票できないとき(不在者投票制度)
不在者投票制度
仕事や用事、旅行などで選挙人名簿に登録されている住所地(名簿登録地)以外の市区町村に滞在していて、投票日当日の投票も期日前投票もできない人が、あらかじめ名簿登録地の選挙管理委員会に請求して投票用紙等を取り寄せて、滞在先の市区町村で不在者投票をすることができます。
※指定病院、老人ホーム等での不在者投票についてはこちら→<指定病院等における不在者投票>
※郵便等による不在者投票についてはこちら→<郵便等による不在者投票>
不在者投票の対象者
仕事や用事、旅行などで善通寺市以外の市区町村に滞在していて、投票日当日の投票も期日前投票もできない人
不在者投票の方法
1.投票用紙等の請求
窓口で直接請求する方法または郵送で請求する方法と、オンラインで請求する方法があります。
投票用紙等の取り寄せや投票記載後の返送には日数を要しますので、早めにお手続きください。
なお、請求は公示(告示)日の数日前からできますが、投票用紙等の送付は公示(告示)日以降になります。
直接持参または郵送で請求する
善通寺市選挙管理委員会に「投票用紙等請求書兼宣誓書(第50回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査) [PDFファイル/88KB]」を提出してください。
※電子メールやFAXでは受け付けられません。
オンラインで請求する
マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータル「ぴったりサービス」において、パソコンやスマートフォン等から投票用紙等を請求することができます。
※スマートフォンで申請する場合はマイナポータルアプリに対応したスマートフォン、パソコンから申請する場合はICカードリーダー等が必要です。詳しくは以下をご参照ください。
「ぴったりサービス」はこちら<外部リンク>
(関連情報)
マイナポータル「ぴったりサービス」について(デジタル庁)
マイナポータル「よくあるご質問」(デジタル庁)
<ご注意ください!>
- 投票用紙等の請求は、請求者本人が行ってください。
- 投票用紙等は、請求を受け付けた後、郵送により交付します。
- ご請求内容について、善通寺市選挙管理委員会からご連絡させていただく場合があります。ご連絡が取れなかった場合は、投票用紙等を送付できないことがありますので、必ず連絡の取れる電話番号を記載してください。
2.投票用紙等の受取
善通寺市選挙管理委員会から、投票用紙等を滞在先の住所に郵送します。
<ご注意ください!>
- 「不在者投票証明書」の封筒は、絶対に開封しないでください。(開封すると投票できません)
- 投票用紙には何も記入せず、そのまま投票をする市区町村選挙管理委員会にお持ちください。
3.滞在先の選挙管理委員会で投票
届いた投票用紙等を持って、滞在先の最寄の市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。(投票が終わった投票用紙等は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会から善通寺市選挙管理委員会へ送付されます。)
不在者投票の受付時間
滞在先の市区町村においても選挙期間中の場合:午前8時30分~午後8時
滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合:平日の執務時間内
※事前に、滞在先の市区町村の選挙管理委員会にご確認ください。
<ご注意ください!>
投票用紙は、選挙当日の投票所閉鎖時刻までに善通寺市の投票所へ到着しないと無効になります。投票用紙等が届いたら、郵送期間を見計らって早めに不在者投票をしてください。