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郵便等による不在者投票

ページID:0050319 更新日:2023年7月6日更新 印刷ページ表示

郵便等による不在者投票について

身体に重度の障がいがあり、一定の要件にあてはまる人は、郵便等による不在者投票の制度を利用することができます。
この制度を利用される方は、事前の手続きが必要ですので、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。

郵便等による不在者投票ができる人

次に該当する方は、自宅等で郵便による不在者投票をすることができます。

・身体障害者、戦傷病者手帳をお持ちの方で、次の要件に該当する方

手帳の種類

障がいの種類

障がいの程度

 

身体障害者手帳

両下肢・体幹または移動機能の障がい

1級若しくは2級

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい

1級若しくは3級

免疫・肝臓の障がい

1級から3級

 

戦傷病者手帳

両下肢・体幹の障がい

特別項症から第2項症

心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい

特別項症から第3項症

・介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次の要件に該当する方

  要介護状態区分 要介護5 

上記の要件を満たし、さらに次の要件に該当する場合は、代理記載制度が利用できます。

手帳の種類

障がいの種類

障がいの程度

身体障害者手帳

上肢視覚

1級

戦傷病者手帳

上肢視覚

特別項症から第2項症

申請手続

「郵便等投票証明書」の交付申請書に身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証を添えて選挙管理委員会まで申請してください。申請書等の内容の審査後、「郵便等投票証明書」をお送りします。

     郵便投票証明書交付申請書 [PDFファイル/81KB]

 

郵便等による不在者投票制度を利用するには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておくことが必要です。「郵便等投票証明書」は、郵便等による不在者投票ができることを証明するものです。選挙時に必要となりますので、大切に保管してください。

投票手続・方法

1. 郵便等不在者投票請求書に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙期日の4日前までに投票用紙等の請求をしてください。  

     投票用紙等請求書(郵便等) [PDFファイル/83KB]

2. 選挙管理委員会より投票用紙、投票用封筒、「郵便投票証明書」をお送りします。

3. 届いた封筒を開け、投票用紙に候補者名等を記入し、投票用封筒に入れ、封をします。

4. 投票用封筒の表面に、投票を記載した年月日・場所を記載し、氏名欄に自書します。

5. 投票済の封筒を返信用封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵便で送付してください。

 

代理記載制度について

この制度を利用するには、郵便等投票証明書の交付申請に加え、あらかじめ代理記載の方法による投票ができる者であることの証明手続と代わりに記載してもらう人の氏名等の届出の手続が必要です。これらの手続は同時に行うことができます。

申請手続(代理記載)

 代理による「郵便等投票証明書」の交付申請書・代理記載人となるべき者の届出書・同意書及び宣誓書に身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証を添えて選挙管理委員会まで申請してください。申請書等の審査後、裏面に代理記載してもらう人の氏名が記載された「郵便等投票証明書」 をお送りします。

   【郵便等投票証明書をお持ちでない人】

    ・郵便等投票証明書交付申請書(代理記載用) [PDFファイル/71KB]

    ・代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/58KB]

    ・代理記載人となるべき者の同意書及び宣誓書 [PDFファイル/55KB]

   【郵便等投票証明書をお持ちの人】

    ・法第49条第3項に該当する旨の申請書 [PDFファイル/64KB]

    ・代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/58KB]

    ・代理記載人となるべき者の同意書 及び宣誓書 [PDFファイル/55KB]

    ・郵便等投票証明書

投票手続・方法(代理投票)

1. 郵便等不在者投票請求書に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙期日の4日前までに投票用紙等の請求をしてください。  

     投票用紙等請求書(代理記載用) [PDFファイル/89KB]

2. 選挙管理委員会より投票用紙、投票用封筒、「郵便等投票証明書」をお送りします。

3. 届いた封筒を開け、代理の人に投票用紙に候補者名等を記入してもらい、投票用封筒に入れ、封をします。

4. 投票用封筒の表面に、投票を記載した年月日・場所を記載し、氏名欄(投票者・代理記載人)に署名してもらいます。

5. 投票済みの封筒を返信用封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵便で送付してください。

 

  郵便等による不在者投票の制度についての詳細は、こちら(総務省のホームページ)をご覧ください。       

 

 

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