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郵便等による不在者投票

ページID:0050319 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

郵便等による不在者投票

​身体に重度の障がいがあり、一定の要件にあてはまる人は、郵便等による不在者投票の制度を利用することができます。

この制度を利用される方は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請手続が必要なので、お早めに選挙管理委員会へお問い合わせください。

郵便等による不在者投票ができる方代理記載制度)/「郵便等投票証明書」の交付申請代理記載の申請手続)/郵便等による不在者投票の方法について代理記載の郵便等による不在者投票

 

郵便等による不在者投票ができる方

身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちで、その障がいが次表に該当する方や、介護保険の被保険者証をお持ちで、要介護状態区分が「要介護5」の方は、自宅等で郵便による不在者投票をすることができます。

郵便等投票証明書の交付を受けることができる方(身体障害者手帳または戦傷病者手帳をお持ちの方)
手帳の種類 障がいの種類 障がいの程度
身体障害者手帳 両下肢・体幹または移動機能の障がい 1級若しくは2級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい 1級若しくは3級
免疫・肝臓の障がい 1級から3級
戦傷病者手帳 両下肢・体幹の障がい 特別項症から第2項症
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がい 特別項症から第3項症

郵便等投票証明書の交付を受けることができる方(介護保険の被保険者証をお持ちの方)

手帳の種類 要介護状態区分
介護保険の被保険者証 要介護5

代理記載制度

「郵便等による不在者投票」を行う方が、投票用紙に自書できない場合、自宅などの滞在先においてあらかじめ届け出た代理記載人(選挙権が必要)に投票用紙等の記載をさせ、郵便等により選挙管理委員会へ送付することにより行う不在者投票です。

郵便等による不在者投票ができる方の要件を満たし、さらに次の要件に該当する場合は、代理記載制度が利用できます。

郵便等による不在者投票の代理記載制度を利用できる方
手帳の種類 障がいの種類 障がいの程度
身体障害者手帳 上肢・視覚 1級
戦傷病者手帳 上肢・視覚 特別項症から第2項症

 

「郵便等投票証明書」の交付申請

「郵便等投票証明書」の交付申請書に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証を添えて、選挙管理委員会まで申請してください。

申請書等の内容の審査後、ご自宅へ「郵便等投票証明書」をお送りします。

「郵便等投票証明書」は、郵便等による不在者投票ができることを証明するものです。選挙時に必要となりますので、大切に保管してください。

代理記載の申請手続

以下の必要書類に身体障害者手帳、戦傷病者手帳、または介護保険の被保険者証を添えて、選挙管理委員会まで申請してください。

申請書等の審査後、裏面に代理記載してもらう方の氏名が記載された「郵便等投票証明書」 をお送りします。

「郵便等投票証明書」をお持ちでない方
「郵便等投票証明書」をすでにお持ちの方

有効期限

「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」をお持ちの方は、交付の日から7年

「介護保険の被保険者証」をお持ちの方は、交付の日から要介護認定の有効期間の末日まで

※「郵便等投票証明書」の有効期限が切れる方は、再交付の申請を行ってください。

郵便等による不在者投票の方法について

  1. 郵便等不在者投票請求書に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙期日(投票日)の4日前までに投票用紙等の請求をしてください。
  2. 選挙管理委員会より、投票用紙、投票用封筒、「郵便投票証明書」をお送りします。
  3. 届いた封筒を開け、投票用紙に候補者名等を記入し、投票用封筒に入れ、封をします。
  4. 投票用封筒の表面に、投票を記載した年月日・場所を記載し、氏名欄に自書します。
  5. 投票済の封筒を返信用封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵便で送付してください。

代理記載の郵便等による不在者投票

  1. 郵便等不在者投票請求書に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を同封して、選挙期日(投票日)の4日前までに投票用紙等の請求をしてください。
  2. 選挙管理委員会より投票用紙、投票用封筒、「郵便等投票証明書」をお送りします。
  3. 届いた封筒を開け、代理の人に投票用紙に候補者名等を記入してもらい、投票用封筒に入れ、封をします。
  4. 投票用封筒の表面に、投票を記載した年月日・場所を記載し、氏名欄(投票者・代理記載人)に署名してもらいます。
  5. 投票済みの封筒を返信用封筒に入れ、選挙管理委員会へ郵便で送付してください。

<ご注意ください!>

不在者投票は、選挙の当日投票所を閉じる時刻までに投票所に送付しなければなりませんので、それまでに市の選挙管理委員会に届くよう、郵送等に要する日数を考慮し、お早めにお送りください。

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