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投票日に投票できないとき(期日前投票制度)

ページID:0050290 更新日:2024年7月1日更新 印刷ページ表示

期日前投票制度について

投票日当日、仕事や旅行など都合で投票所に行くことができないとき、期日前投票所で投票をすることができます。

※投票入場券が届いている場合はお持ちください。投票入場券がなくても、選挙人名簿に登録されていることの確認が取れれば、投票することができます。

期日前投票について

対象となる投票

名簿登録地の市町村選挙管理委員会で行う投票

投票できる期間

選挙期日(投票日)の告示日または公示日の翌日から選挙期日の前日まで

投票できる時間

午前8時30分から午後8時まで(土、日、祝日を含む。)

投票できる人

選挙期日(投票日)に、仕事や旅行、冠婚葬祭などで投票所に行けないと見込まれる人

※投票の時点で選挙権が必要です。(選挙期日に18歳を迎える17歳の方は期日前投票はできず、不在者投票となります。)

投票場所

期日前投票所(善通寺市役所1階ロビー)

投票の手続

選挙当日の投票所における投票手続とほぼ同じで、投票用紙を直接投票箱に入れます。なお、宣誓書の提出を必要とします。