本文
農地の権利移動(売買、贈与、賃借等)
農地の売買、贈与、貸借などをする場合には、農業委員会に農地法第3条第1項に基づく申請をし、許可を得る必要があります。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
※なお、貸借については、農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく農地中間管理事業(農地機構を介した農地貸借)に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
主な許可要件
今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件) など