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農地を転用する際には、事前に地域計画の変更が必要です

ページID:0056925 更新日:2025年3月5日更新 印刷ページ表示

地域計画と農振除外・農地転用許可の手続きについて

令和7年度からの変更点​

  農振除外及び農地転用許可を行う場合には、原則として、事前に地域計画の変更を行い、

  対象農地を地域計画の区域から除外する必要があります。

  善通寺市の地域計画は、市内全ての農地を対象としています。

  ※仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供することを目的とした農地転用等を除く

令和7年3月の受付業務について

  3月5日締切りの3月申請分までは、通常通り受付いたします。

  3月6日から3月25日までに、(4月1日以降に提出する農地転用の)事前相談を希望される場合は、

  1.位置図 2.事業計画書(自己住宅の場合は自己住宅等利用計画書)3.土地利用計画図

  4.断面図 5.被害防除計画書 6.その他市長が必要と認める書類

  をご準備のうえ農業委員会に事前相談にお越しください。

  この期間に事前相談にお越しいただき、農地転用見込み有と判断されれば、

  地域計画からの除外が可能です。

令和年7年4月以降の受付業務について

  農業振興地域内の農振農用地であれば事前に農振除外の手続きが必要であることは

  従前と変わりません。

  その場合は、地域計画からの除外と並行して協議等を進めてしていただくことは

  可能です。

  なお、農業振興地域内の白地の農地や用途地域内の農地について、事前に地域計画からの

  除外が必要となりますので、

  農地転用申請の2ヶ月前に、地域計画変更申出書を農林課までご提出ください。

手続きの相談・提出先

地域計画・農振除外 善通寺市農林課農政係

   電話番号:0877-63-6316

農地転用 善通寺市農業委員会事務局

   電話番号:0877-63-6322

 

 関係資料

  「地域計画の変更」と「農振除外・農地転用」の手続きに係るチラシ [PDFファイル/360KB]

        地域計画の策定に係る関連手続きの変更について 

        https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/22/tikikeikakuhenko.html

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