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犯罪被害者への支援

ページID:0062302 更新日:2026年10月14日更新 印刷ページ表示

 

犯罪の被害等にあわれた方へ

令和7年4月1日に施行された善通寺市犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者等支援の総合的対応窓口をくらし支援課に設置し、県や警察署と連携して、犯罪被害に遭われて困っている方に、必要な支援を行っている関係部署や関係機関へつないでいます。

犯罪被害者等生活支援金

犯罪被害者等の経済的負担の軽減を図るとともに、日常生活を営むことが困難となった犯罪被害者等を支援するため、生活支援金を給付します。

○生活支援金の内容

種類

対象者

要件

金額

遺族生活支援金

犯罪行為によって死亡した方の第1順位遺族

被害者が死亡

30万円

重傷病生活支援金

被害者本人

療養期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要する傷害

10万円

※生活支援金の支給には要件があります。詳しくは、くらし支援課までお問合せください。

犯罪被害者等転居費用助成金

特定の犯罪行為※の被害に遭われ、従前の住居に住み続けることが困難となった被害者やご遺族の経済的負担を軽減を図るため転居費用を助成します。

○転居費用助成の内容

対象者

要件

金額

被害者本人又は同居遺族

特定の犯罪行為※の被害に遭い居住困難となったこと

転居に関する運送費等実費(上限20万円)

※殺人、強盗致死傷、強盗・不同意性交等及び強盗・不同意性交等致死、不同意性交等、不同意わいせつ、監護者わいせつ・監護者性交等、不同意わいせつ等致死傷、未成年略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取及び誘拐、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、逮捕及び監禁、逮捕等致死傷、傷害致死、傷害(全治1か月以上)

※転居費用助成には要件があります。詳しくは、くらし支援課までお問合せください。

その他関係機関

犯罪被害にあわれた方・支援者のためのポータルサイト「ギュっとCH(チャンネル)」https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/portal/index.html