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法人による住民票・附票の第三者請求について(お願い)
「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が平成20年5月1日より施行されました。
この改正により法人による住民票・附票請求について、下記のとおり取り扱いが変更となりますのでお知らせいたします。
住民票の写し・附票は、窓口または郵送で請求できます。
窓口で請求する場合
1 次の事項を明らかにすることが必要です。
次の事項を窓口に設置している申請書、または委任状(住民票等) [PDFファイル/124KB]に明記いただきます。
(1)法人の名称
(2)代表者または管理人の氏名
(3)主たる事務所の所在地(本店・支店・営業所・事業所を含む)
(4)法人の代表者印
(5)請求の任に当たっている者の氏名・住所
(6)対象者について
(ア)住民票の場合・・・・対象者の氏名及び住所
(イ)附票の場合・・・・・対象者の氏名及び本籍・筆頭者氏名
(7)利用の目的
どの部分をどんな目的に利用するのか明らかとなる具体的な内容が必要です。
2 請求の任に当たっている者の本人確認が必要です。
下記の(1)(2)の2点をご準備いただきます。原本を確認します。
(1)顔写真付きの公的な身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(2)法人であることがわかる証明
代表者本人の場合・・・代表者の資格証明書
代表者以外の場合・・・代表者作成の委任状、社員証、会社名の記載がある社会保険証のいずれか1つ
3 契約されていることがわかる書類(契約書写し)を提示または提出してください。
契約書等のコピーや、契約者情報画面のスクリーンショットを提示いただく場合は、原本証明や契約内容と相違ない証明が必要です。
書類に証明する文章、社名を追記し、法人印を押していただきますようお願いします。
4 契約会社と請求者が異なる場合、関係のわかる書類が必要です。
契約会社と請求者が同一であるが社名を変更されている場合は、繋がりのわかる登記簿謄本等(コピー可)で確認します。
業務委託及び債権譲渡を行っており、契約会社とは別の会社が請求にあたっている場合は、業務委託や債権譲渡を行ったことが確認できる証明書(コピー可)を必ずお持ちください。
5 請求理由が明らかとなる書類が必要です。
コピーをお持ちいただく場合は原本証明が必要です。証明する文章、社名を追記し、法人印を押してください。
【添付書類例】
郵便物送達不能・・・「あて所に尋ねあたりません」と郵便局から返送されたことが分かる郵便物
債権保全・・・・・・契約額、残金、支払期日が明らかな書類
相続人調査・・・・・被相続人の死亡が確認できる住民票
6 手数料について
手数料につきましては「住民票の写しの請求・閲覧について」をご確認ください。
郵送で請求する場合
1 申請書に次の事項を明らかにすることが必要となります。
次の事項を会社独自の申請書、または【郵送用】住民票の写し交付申請書 [PDFファイル/91KB]に明記いただきます。
(1)法人の名称
(2)代表者または管理人の氏名
(3)主たる事務所の所在地(本社・支店・営業所・事業所等を含む)
(4)法人の代表者印
(5)請求の任に当たっている者の氏名及び住所
(6)対象者について
(ア)住民票の場合・・・・対象者の氏名及び住所
(イ)附票の場合・・・・・対象者の氏名及び本籍・筆頭者氏名
(7)利用の目的
どの部分をどんな目的に利用するのか明らかとなる具体的な内容が必要です。
2 請求の任に当たっている者の本人確認が必要です。
下記の(1)(2)の2点のコピーを添付してください。
(1)顔写真付きの公的な身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
(2)法人であることがわかる証明
代表者本人の場合・・・代表者の資格証明書
代表者以外の場合・・・代表者作成の委任状、社員証、会社名の記載がある社会保険証のいずれか1つ
3 契約されていることがわかる書類(契約書写し)を提出してください。
契約書等のコピーや、契約者情報画面のスクリーンショットを提示いただく場合は、原本証明や契約内容と相違ない証明が必要です。
書類に証明する文章、社名を追記し、法人印を押していただきますようお願いします。
4 契約会社と請求者が異なる場合、関係のわかる書類が必要です。
契約会社と請求者が同一であるが社名を変更されている場合は、繋がりのわかる登記簿謄本等(コピー可)で確認します。
業務委託及び債権譲渡を行っており、契約会社とは別の会社が請求にあたっている場合は、業務委託や債権譲渡を行ったことが確認できる証明書(コピー可)を必ず添付してください。
5 請求理由が明らかとなる書類が必要です。
コピーを添付する場合は原本証明が必要です。証明する文章、社名を追記し、法人印を押してください。
【添付書類例】
郵便物送達不能・・・「あて所に尋ねあたりません」と郵便局から返送されたことが分かる郵便物
債権保全・・・・・・契約額、残金、支払期日が明らかな書類
相続人調査・・・・・被相続人の死亡が確認できる住民票
6 手数料について
手数料につきましては「住民票の写しの請求・閲覧について」をご確認ください。郵送で請求する場合は、合計金額分の定額小為替を同封してください。
7 郵送請求には返信用封筒が必要です。
送付先が主たる事務所の所在地と異なる場合は、送付先の所在地を示す証明書(登記簿謄本等)のコピーが必要です。