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住民票の写しの請求・閲覧について

ページID:0045303 更新日:2025年12月26日更新 印刷ページ表示

住民票の写しの請求・閲覧 

※マイナンバーカードをお持ちの方は、住民票の写し等が全国のコンビニでも取得できます。

コンビニ交付について詳細はこちら>>

※窓口の開庁時間はこちらをご覧ください。

平成20年5月の住民基本台帳法改正により窓口での本人確認方法が変更になりました。

種類と手数料

 住民票の写し … 1通につき350円 

 住民票の記載事項証明 … 1通につき350円

 広域交付住民票の写し … 1通につき350円

請求の方法

 住民票の写しの請求は、市民課窓口と郵送請求、電話・電子予約、コンビニ交付による方法があります。閲覧は、市民課へ申し出が必要です。事前にお問い合わせください。

窓口請求​・閲覧

請求できる方 

 住民票の写しは、本人または同一世帯人もしくは住民票を請求する正当な理由のある方であれば、請求できます。個人のプライバシーの侵害など、不当な目的に利用されるおそれがあるときは、その請求には応じられません。

 住民基本台帳の閲覧については、公益性の高い調査や公共的団体または、営利目的以外の訴訟等のために必要性がある場合に申し出ることができます。

法人による第三者請求についてはこちら>>

必要書類

  • 来られた方が請求者本人であることを確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、その他公的機関が発行したもの(健康保険の資格確認書など顔写真付きでないものは2点確認))
  • 本人または同一世帯員(同一の住民票に記載されている方)でない方が請求する場合は、委任状等が必要です。(この案内ページの末尾のリンクより委任状がダウンロードいただけます

広域交付住民票の写し

 善通寺市以外にお住まいの方が、善通寺市役所で住民票の写しを請求できます。※本籍、筆頭者は載りません。

 請求できるのは、本人または同一世帯員(同一の住民票に記載されている方)のみです。委任状は使えません。

 請求には写真付き本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署発行のもの)が必要です。

郵送請求

住民票の写しが郵送で請求できます。※広域交付住民票の写しは郵送請求できません。

本人または同一世帯員(同一の住民票に記載されている方)が請求可能です。

※住民票は、原則住民票上の住所地に送付します。

 入院中等の理由により住所地以外への送付を希望される場合は、事前にお問い合わせください。

   個人番号(マイナンバー)、住民票コードの入った住民票の送付先は、本人の住所地になります。

郵送請求の方法

下記のものを郵送してください。

ア)次の内容を明記した【郵送用】住民票の写し交付申請書(この案内ページの末尾のリンクより申請書がダウンロードいただけます

 1.必要な方の住所、氏名、生年月日

 2.世帯全員と世帯一部のどちらを請求したいのか。

 3.本籍・続柄の記載が必要か。

 4.必要な通数

 5.請求する方の住所、氏名、電話番号

 6.使いみち(請求理由)

イ)手数料(定額小為替でお願いします)

ウ)切手を貼った返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)

エ)本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、その他公的機関が発行したもの(健康保険の資格確認書など顔写真付きでないものは2点確認))

オ)委任状(本人または同一世帯でない方が請求する場合)(この案内ページの末尾のリンクより委任状がダウンロードいただけます

 

法人による第三者請求についてはこちら>>

電話・電子予約

 市民課窓口が開いている時間内に、請求に来られない市民の方は、事前に電話や電子で予約すると、窓口が閉まった後でも受け取ることができます。詳細はこちら>>

コンビニ交付

住民票の写しは、マイナンバーカードを利用して、コンビニなどのマルチコピー機で市民課窓口より100円お得に取得できます。

また、早朝から夜遅くまで、土日祝日も利用できてとても便利です。

※年末年始やメンテナンスで停止することがありますので利用前にホームページでご確認ください。​詳細はこちら>>

委任状・郵送用申請書

 下記リンクより委任状・申請書がダウンロードいただけます。

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