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住民票の写しの請求・閲覧について


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印刷用ページを表示する 掲載日:2022年8月19日更新

住民票の写しの請求・閲覧 

※窓口の開庁時間はこちらをご覧ください。

平成20年5月の住民基本台帳法改正により窓口での本人確認方法が変更になりました。

請求できる方 

 住民票の写しは、本人または同一世帯人もしくは住民票を請求する正当な理由のある方であれば、請求できます。個人のプライバシーの侵害など、不当な目的に利用されるおそれがあるときは、その請求には応じられません。

 なお、本人または同一世帯(同一の住民票に記載されている家族)でない方が請求する場合は、委任状等が必要です。詳しくはお問い合わせください。 

 請求の際には、来られた方が請求者本人であることを確認できるもの(マイナンバーカード(個人番号カード。以下「マイナンバーカード」という)、写真付きの住民基本台帳カード(以下「住基カード」という)、運転免許証、その他公的機関が発行したもの(健康保険被保険者証など顔写真付きでないものは2点確認))をお持ちください。

 住民基本台帳の閲覧については、公益性の高い調査や公共的団体または、営利目的以外の訴訟等のために必要性がある場合に申し出ることができます。

法人による第三者請求についてはこちら≫≫

種類と手数料

 住民票の写し … 1通につき350円 

 住民票の記載事項証明 … 1通につき350円

 広域交付住民票の写し … 1通につき350円

 住民記載事項証明書(軽自動車税申告用)…無料

請求の方法

 住民票の写しの請求は、市民課窓口と電話予約、郵送請求による方法があります。閲覧は、市民課へ申し出が必要です。事前にお問い合わせください。

住民票の郵送請求

郵送による住民票の写しの請求もできます。

下記のものを郵送してください。

ア)次の内容を明記した申請書類

 1.必要な方の住所、氏名、生年月日

 2.世帯全員と世帯一部のどちらを請求したいのか。

 3.本籍・続柄の記載が必要か。

 4.必要な通数

 5.請求する方の住所、氏名、電話番号

 6.使いみち(請求理由)

イ)手数料(定額小為替でお願いします)

ウ)切手を貼った返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を記入)

  ※住民票は、原則住民票上の住所地に送付します。

   入院中等の理由により住所地以外への送付を希望される場合は、事前にお問い合わせください。

エ)本人確認書類の写し(マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、その他公的機関が発行したもの(健康保険被保険者証など顔写真付きでないものは2点確認))

法人による第三者請求についてはこちら≫≫

住民票の写しの電話予約

 市民課窓口が開いている時間内に、請求に来られない市民の方は、事前に電話で予約すると、窓口が閉まった後でも受け取ることができます。

予約できる方

本人または同一世帯員(同じ住民票にのっている方)

請求できる住民票の写し

 本人またはその同一世帯員(同じ住民票にのっている方)のものに限ります。 

 ※広域交付住民票の写しは予約できません。

予約方法について

予約方法

 開庁日の午前8時30分から午後5時15分までに市民課へ電話予約(☎63-6306)  

受取時間

 平日      午後5時15分から午後10時まで

 土・日・祝日  午前8時30分から午後10時まで 

受取時の必要書類

 本人確認書類(マイナンバーカード、住基カード、運転免許証、その他公的機関が発行したもの(健康保険被保険者証など顔写真付きでないものは2点確認))、印鑑、手数料

広域交付住民票の写し

 善通寺市以外の市区町村にお住まいの方が、善通寺市役所でご自分の住民票の写しを取ることができます。手数料は1通350円で、請求できるのはご本人と世帯員の方のみです。ただし、本籍、筆頭者は載りません。請求にはマイナンバーカード、住基カード、運転免許証、パスポート等官公署発行の写真付き本人確認書類が必要です。

取り扱い時間

 平日 午前8時30から午後5時15分まで 

 電話予約及び郵送請求による取り扱いはありません。 

 下記リンクより申請書がダウンロードいただけます。


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