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戸籍・住民票「本人確認」が法律上のルールになりました

ページID:0028700 更新日:2013年12月13日更新 印刷ページ表示

戸籍・住民票 「本人確認」が法律上のルールになりました

 「他人に不正に戸籍や住民票をとられた」「他人に虚偽の届出をされてしまった」などの被害が社会問題となっています。このような事件を防ぐために戸籍法と住民基本台帳法が改正されました。 

 平成20年5月1日からは、戸籍謄本や住民票の写しなどの証明書を請求するとき、住所の異動届、養子縁組届、婚姻届などを提出するときは「本人確認」をすることなどが法律上のルールになりました。

 窓口ではマイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなどで「本人確認」をさせていただきます。ご協力をお願いします。 

 また、個人情報保護のため、他人の住民票の写しや戸籍証明書(謄本、抄本など)の交付を請求する場合の制限も法律に明記されました。

 詳しいことは、市民課までお問い合わせください。 

 ≫市民課…電話:(0877)63-6306  

 主な改正内容は次のとおりです。

住民基本台帳法の主な改正内容

1.住民票の写し等の交付を請求するとき、また、転出・転入等の届出時に本人確認することが規定されました。

2.住民票の写し等の交付を請求できる方が次のとおり限定されました。

 1)自己または自己と同一世帯に属する方 

 2)国・地方公共団体の機関

 3)1)2)以外の方で住民票の記載事項を確認することに正当な理由がある場合

  (自己の権利行使や義務履行に必要な場合など) 

 4)弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が受任している業務を遂行するために必要がある場合

戸籍法の主な改正内容

1.戸籍証明書の交付を請求するとき、養子縁組、協議離縁、婚姻、協議離婚、認知の戸籍の届出時に本人確認することが規定されました。

2.戸籍証明書の交付を請求できる方が次のとおり限定されました。

 1)戸籍に記載されている方またはその配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)の方

 2)1)以外の方で戸籍の記載事項を確認することに正当な理由がある場合(自己の権利行使や義務履行に必要な場合など) 

 3)1)以外の方で国または地方公共団体に提出する必要がある場合(相続税の申告などで兄弟であることが記載されている戸籍を税務署に提出する場合など)

 4)国・地方公共団体の機関 

 5)弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が受任している業務を遂行するために必要がある場合

 詳しくは法務省HPへ