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住民票記載事項証明書(軽自動車税申告用)を廃止します

ページID:0058825 更新日:2025年11月7日更新 印刷ページ表示

これまで、軽自動車の各種手続きの際に必要となる住民票記載事項証明書(軽自動車税申告用)を無料で交付していましたが、受益者負担の適正化を図るため、令和7年12月26日をもって、住民票記載事項証明書(軽自動車税申告用)の交付を廃止します。

廃止後は、住民票の写し等(有料)をご利用ください。

なお、住民票の写しは、マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストア等のマルチコピー機で
市民課窓口より100円お得に(1通250円)取得することができますので、ぜひそちらをご利用ください。

>> 便利でお得なコンビニ交付について詳しくはこちら
 コンビニ交付の概要についてはこちら [PDFファイル/305KB]

本人の代理人の方が、住民票の写し等を市民課窓口で取得する場合は、委任状が必要になります。
 委任状(代理人が法人の場合) [PDFファイル/222KB]
 委任状(代理人が個人の場合) [PDFファイル/215KB]

ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

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