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法人による戸籍の第三者請求について(お願い)


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印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月13日更新

「戸籍法の一部を改正する法律」が平成20年5月1日より施行されました。
 この改正により法人による戸籍の請求について、下記のとおり取り扱いが変更しましたので、お知らせいたします。

窓口で請求する場合

1 申請書に次の事項を明らかにすることが必要です。

(1) 法人名
(2) 代表者または支配人の氏名
(3) 主たる事務所の所在地(本店・支店・営業所・事業所を含む)
(4) 法人の代表者印の押印
(5) 請求の任に当たっている者の氏名・住所
(6) 対象者の氏名及び筆頭者の氏名・本籍
(7) 利用の目的
 (1) 権利または義務が発生する原因となった具体的事実(誰と誰がいつ何をどうした)
 (2) 権利または義務の内容の概要(未返済の○○万円を請求など、権利・義務の内容を具体的に)
 (3) 戸籍の記載事項の利用と具体的な関係(記載事項により何を確認するのか)

2 請求の任に当たっている者の本人確認ができる書類が必要です。

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードまたは旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証など
   (本人の写真貼付があるもの)
(2) 代表者または支配人の資格を証する書面原本(登記事項証明書など)

   (ア) 代表者または支配人が請求の任に当たっている場合
      (1) 及び、(2)
   (イ) 法人の代表者または支配人以外が請求の任に当たっている場合
      (1) 及び、(2)と代表者または支配人が作成した委任状
       または
      (1) 及び、(2)と社員証

3 疎明資料を提示または提出してください。

金銭消費貸借契約書・委託契約書・保険契約書・売買契約書等、被請求者との関係を疎明する資料が必要です。

※疎明資料とは、本人以外の方が交付請求する場合の請求事由(発生原因・内容・理由)について客観的に確認することができる資料のことです。

4 手数料について

手数料につきましては「戸籍の証明書について」をご確認ください。

郵送で請求する場合

1 申請書に次の事項を明らかにすることが必要です。

(1) 法人名
(2) 代表者または支配人の氏名
(3) 主たる事務所の所在地(本店・支店・営業所・事業所を含む)
(4) 法人の代表者印の押印
(5) 請求の任に当たっている者の氏名・住所
(6) 対象者の氏名及び筆頭者の氏名・本籍
(7) 利用の目的
 (1) 権利または義務が発生する原因となった具体的事実(誰と誰がいつ何をどうした)
 (2) 権利または義務の内容の概要(未返済の○○万円を請求など、権利・義務の内容を具体的に)
 (3) 戸籍の記載事項の利用と具体的な関係(記載事項により何を確認するのか)
(8)書類送付先が上記(3)と異なる場合
   その理由と送付先の事務所(本社・支店・営業所・事業所を含む)の所在地

2 請求の任に当たっている者の本人確認ができる書類が必要となります。

以下のコピーをそれぞれ添付してください。

(1) マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カードまたは旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証等のコピー
   (本人の写真貼付があるもの)
(2) 代表者または支配人の資格を証する書面原本(登記事項証明書など)

   (ア) 代表者または支配人が請求の任に当たっている場合
      (1) 及び、(2)
   (イ) 法人の代表者または支配人以外が請求の任に当たっている場合
      (1) 及び、(2)と代表者または支配人が作成した委任状
       または
      (1) 及び、(2)と社員証のコピー

3 疎明資料を提示または提出してください。 

金銭消費貸借契約書・委託契約書・保険契約書・売買契約書等、被請求者との関係を疎明する資料が必要です。

※疎明資料とは、本人以外の方が交付請求する場合の請求事由(発生原因・内容・理由)について客観的に確認することができる資料のことです。

4 手数料について

手数料につきましては「戸籍の証明書について」をご確認ください。郵送で請求する場合は、合計金額分の定額小為替を同封してください。



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