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戸籍の証明書について
戸籍等(広域交付以外)の証明書
善通寺市では、平成16年9月4日から戸籍をコンピュータにより処理しています。このため、従来の戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」と名称が変わり、様式も横書きとなっています。
○全部事項証明書(謄本)…戸籍の原本をそのまま写したもの。
○個人事項証明書(抄本)…戸籍の原本の一部を写したもの。
戸籍のコンピュータ化以前に死亡や婚姻等により除籍された方については、一番新しい戸籍には記載されておりませんので、請求の際にはご注意ください。
ページ最後尾の添付ファイル欄より申請書がダウンロードいただけます。
請求できる証明書
戸籍等
(1) 請求者本人が載っている戸籍・戸籍の附票
※婚姻等によりその戸籍で除籍者となっている場合も含みます。
(2) 請求者の配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)が載っている戸籍・戸籍の附票
※戸籍の附票を請求いただく場合に限り請求者と対象者の親族関係が確認できる戸籍謄本をお持ちいただく必要があります。(請求者と対象者の親族関係が善通寺市の戸籍で確認できる場合を除く)
(3) 上記以外の戸籍・戸籍の附票の請求の場合は、委任状等が必要な場合がありますので、事前に電話でご相談ください。
注※委任状を全文ワードプロセッサーで作成したものは受付できません。本籍、筆頭者名、委任者氏名(押印)は必ず自署してください。
身分証明書
身分証明書は、以下の3項目を証明するものです。
・禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと。
・後見の登記の通知を受けていないこと。
・破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと。
請求できる方
本人のみです。本人以外が請求する場合は、本人の委任状が必要です。
独身証明書
請求できる方
本人のみです。本人以外が請求する場合は、本人の委任状が必要です。
※独身証明書は、委任状があっても、結婚情報サービス会社の方などにお渡しすることができませんのでご注意ください。委任状によりお渡しできるのは、同じ戸籍にある家族に限ります。
請求の方法
戸籍に関する各種の証明書が必要なときは、窓口で請求していただくか、郵送で請求してください。
※平成31年4月1日より、コンビニ交付サービスを開始しました。本人及び同一戸籍の方の最新の戸籍謄抄本、附票の写しを取得することができます。詳しくはこちらをご覧ください。→https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/8/konbini-kohu.html
窓口での請求
平成20年5月の戸籍法改正により窓口での本人確認の方法が変更になりました。
▼持ってくるもの
◎請求者が本人であることを確認できるもの1点、または2点
1点で本人確認となるもの
マイナンバーカード(個人番号カード)、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、在留カード など
2点で本人確認となるもの
A (健康保険被保険者証、年金手帳、写真無し住民基本台帳カード など):B(社員証・学生証 など)
Aの中から2点提示いただくか、Aから1点Bから1点の2点提示いただく必要があります。
本人確認資料の詳細は、法務省民事局のホームページのQ7を参照ください。
※戸籍の附票を請求する場合のみ
請求者と対象者の親族関係が善通寺市の戸籍で確認できない場合には、請求者と対象者の親族関係が確認できる戸籍謄本をお持ちいただく必要があります。
▼手順
お客様が窓口に備え付けの戸籍請求書に請求する戸籍の表示、請求者の氏名、住所、生年月日、親族関係等を記入して提出いただいた後に、職員が請求書の内容確認、本人確認をさせていただいたうえで交付いたします。
【表1】戸籍等の種類と手数料 |
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戸籍の種類 |
内 容 |
1通あたりの手数料 |
全部事項証明書(戸籍謄本) |
氏名、性別、生年月日のほか、父母との続柄や配偶者の有無等を記載したもの。 |
450円 |
個人事項証明書(戸籍抄本) |
450円 |
|
除籍全部事項証明書(除籍謄本) |
婚姻、離婚、死亡、転籍などの理由により、戸籍に記載されている方全員が除かれた戸籍のこと。 |
750円 |
除籍個人事項証明書(除籍抄本) |
750円 |
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改製原戸籍謄本 |
戸籍は、法律の改正やコンピュータ化などにより、現在までに様式が変更される度に書き換えを行っており、その書き換え以前の昔の戸籍は改製原戸籍と呼ばれます。 |
750円 |
改製原戸籍抄本 |
750円 |
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戸籍の附票の写し |
戸籍に記載されている方の住所の履歴を記録したもの。請求内容によって、2通以上にわたることがあります。 |
350円 |
身分証明書 ※申請者本人に限る |
戸籍に記載されている方の、破産の宣告、後見の登記の通知等を受けていないことを証明するもの。 |
350円 |
独身証明書 ※申請者本人に限る | 民法の重婚の禁止や再婚禁止期間に違反しないことの証明 | 350円 |
※上記以外の証明については、電話でご確認ください。
郵送による請求
上記【表1】の証明書が郵送で請求できます。
▼郵送いただくもの
1.次の内容を明記した請求書(この案内ページの最尾のリンクより請求書がダウンロードいただけます)
ア.本籍
イ.筆頭者の氏名
ウ.誰の戸籍が必要か(必要な方)
エ.何の証明が必要か(証明書の種類)
※個人事項証明書、抄本、附票が必要な場合は、必要な方の名前を必ずご記入下さい。
※附票が必要な場合は、具体的にどの住所が記載されている必要があるかもご記入ください。
オ.通数
カ.使用目的
キ.提出先
ク.最近2週間以内に戸籍の届出をした方は、いつ、どこに、何の届出をされたか
ケ.請求者の住所、氏名、生年月日、必要な方との続柄、平日昼間に連絡の取れる電話番号
2.申請者の住所が記載された身分証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、運転免許証、健康保険被保険者証 など) のコピー
※パスポート、マイナンバー通知カードは使えません。
3.手数料
合計金額分の定額小為替(郵便局で購入できます。表面・裏面には何も記入しないでください。)
(定額小為替についての郵便局URL http://www.jp-bank.japanpost.jp/setumeisho/sms_index.html)
4.返信用封筒(切手をはり、郵便番号、住所、氏名を明記)
(戸籍については返送先は請求者の現住所のみとなります)
※注1 【戸籍の附票を請求する場合】請求者と対象者の親族関係が戸籍で確認できない場合には、請求者と対象者の親族関係が確認できる戸籍謄本のコピーも送付していただく必要があります。
※注2 相続等で戸籍が必要な場合や、土地、建物の登記、自動車の買い替え等、戸籍の附票の写しが必要な場合は、申請書にその旨を詳しくご記入ください。
5.請求先
〒765-8503
香川県善通寺市文京町二丁目1番1号 善通寺市役所市民課戸籍係
●ご返送までの日数
申請書が届いてから返送まで数日を要しますので、
配達の日数等を考慮の上、お早めの請求をお願いいたします。
お急ぎの時は、速達郵便をご利用下さい。
●請求できる方
【戸籍・除籍・附票】
(1)請求者本人が記載されている戸籍(除籍になっている場合も含みます)、除籍、附票
(2)請求者からみて、配偶者、子、孫、父母、祖父母が記載されている戸籍、除籍、附票
請求者本人との続柄が善通寺市の戸籍で確認できない場合は、それを確認
できる戸籍謄本等を同封してください。(※戸籍の附票を請求する場合)
(3)代理人の場合は、委任者本人が署名した「委任状」が必要です。
【身分証明書】
(1)請求できるのは本人のみです。
(2)代理人の場合は、委任者本人が署名した「委任状」が必要です。
【独身証明書】
(1)請求できるのは本人のみです。
(2)代理人の場合は、委任者本人が署名した「委任状」が必要です。
※独身証明書は、委任状があっても、結婚情報サービス会社の方などにお渡しする
ことができません。委任状によりお渡しできるのは、同じ戸籍にある家族に限ります。
●ご不明な点がございましたら、事前にお問い合わせください。
◎請求及びお問い合わせ
〒765-8503 香川県善通寺市文京町二丁目1番1号
善通寺市役所市民課戸籍係
電話 (0877)63-6306(市民課直通)
メールアドレス shimin@city.zentsuji.kagawa.jp
コンビニ交付サービス
本人及び同一戸籍の方の最新の戸籍謄抄本、附票の写しを取得することができます。詳しくはこちらをご覧ください。→https://www.city.zentsuji.kagawa.jp/soshiki/8/konbini-kohu.html
▼その他
戸籍への記載は、通常、戸籍の届出が提出されてから1週間から10日程度、また、海外の大使館等へ届け出た場合は数ヶ月を要します。証明書を必要とする場合はご注意ください。
なお、「戸籍の届出をしたことの証明」を必要とする場合は、届出た市区町村の窓口で「受理証明書」を発行します。
ご不明な点については、事前にお問い合わせください。