ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地  ホーム > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍 > 証明書(住民票・戸籍等) > 住民票への旧氏の振り仮名の記載について

本文

住民票への旧氏の振り仮名の記載について

ページID:0058015 更新日:2025年5月26日更新 印刷ページ表示

制度概要

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃を予定しています。

>> >>  住民票の旧氏の振り仮名の記載について詳しくはこちら

>> >>  旧氏を新規で登録する方はこちら

既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名について

施行日(令和7年5月26日)時点において、既に旧氏の記載がされている方には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。

※善通寺市は7月中旬頃の発送を予定しています。

通知が届いた方は、令和8年5月25日までに限り、住所地の市区町村に、その旧氏の振り仮名の記載の請求をすることができます。​

通知された旧氏の振り仮名が正しい場合

通知された振り仮名が正しい場合は、請求は不要です。令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
ただし、令和8年5月25日以前に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しを取得したい場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。

通知された旧氏の振り仮名が異なる場合

通知された旧氏の振り仮名が異なる場合は、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に請求する必要があります。

​旧氏の振り仮名の請求方法について

旧氏の振り仮名の請求は、市民課窓口や郵送ですることができます。

請求できる方

本人

※※本人以外の場合、委任状と代理人の本人確認書類が必要です。​

必要書類

・旧氏の振り仮名記載請求書

・本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

※通知書に記載された振り仮名と異なる読み方を請求する場合、その読み方が通用していることを証する書面(旅券・預金通帳等の写し等)

請求書の郵送先

〒765-8503

香川県善通寺市文京町二丁目1番1号 善通寺市役所市民課

 

関連様式

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)