ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 住民票・戸籍 > 住民基本台帳・住所変更 > 住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記できます

本文

住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記できます

ページID:0037646 更新日:2020年5月25日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日(火曜日)からスタート

旧氏併記に関するリーフレット表面
旧氏併記に関するパンフレット裏面

旧氏とは?

「旧氏」とはその人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人の戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。

住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)に旧氏を記載するにはどうしたらいいの?

住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要です。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードにも旧氏が併記されます。
住民票に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
(1)旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください。
併記したい旧氏から現在の氏までつながる戸籍をすべてご用意ください。(善通寺市内に戸籍がある場合も提出をお願いします。)
(2)用意した戸籍謄本等と印鑑、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)を持って市民課までお越しください。

旧氏を住民票に記載する詳しい手続きについては、市民課までお問合せください。

旧氏併記に関する総務省ホームページはこちら。

印鑑登録について

住民票に旧氏の記載をされた方に限り、その旧氏を使った印鑑を選択して印鑑登録をすることができます。

旧氏記載等にかかる様式はこちら

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)