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住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記できます
令和元年11月5日(火曜日)からスタート
旧氏とは?
「旧氏」とはその人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人の戸籍または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)に旧氏を記載するにはどうしたらいいの?
住民票に旧氏を併記するための請求手続が必要です。住民票に旧氏が併記されると、マイナンバーカードにも旧氏が併記されます。
住民票に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
住民票に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
(1)旧氏が記載された戸籍謄本等を用意してください。
併記したい旧氏から現在の氏までつながる戸籍をすべてご用意ください。(善通寺市内に戸籍がある場合も提出をお願いします。)
(2)用意した戸籍謄本等と印鑑、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)を持って市民課までお越しください。
旧氏を住民票に記載する詳しい手続きについては、市民課までお問合せください。
併記したい旧氏から現在の氏までつながる戸籍をすべてご用意ください。(善通寺市内に戸籍がある場合も提出をお願いします。)
(2)用意した戸籍謄本等と印鑑、マイナンバーカード(お持ちの方のみ)を持って市民課までお越しください。
旧氏を住民票に記載する詳しい手続きについては、市民課までお問合せください。
旧氏併記に関する総務省ホームページはこちら。
印鑑登録について
住民票に旧氏の記載をされた方に限り、その旧氏を使った印鑑を選択して印鑑登録をすることができます。