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住民票とマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記できます

ページID:0037646 更新日:2025年12月10日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日から、住民票等に旧氏を記載することが可能になりました。

旧氏を記載するには請求手続きが必要です。

また、令和7年5月26日以降、新たに旧氏記載の請求をする場合、住民票に旧氏と併せて、旧氏の振り仮名が記載されます。

 ※住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。

 ※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。

 ※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月頃を予定しています。

詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。

>>>法務省ホームページはこちら

>>>令和7年5月26日時点で既に旧氏の記載がされている方の旧氏の振り仮名についてはこちら

旧氏とは

「旧氏」とはその人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏が併記されるもの

・住民票の写し
・マイナンバーカード
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書
・印鑑登録証明書
※旧氏併記の請求をした場合、旧氏の記載を省略することはできません。

記載できる旧氏

(1)旧氏を初めて記載する場合
   戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
(2)旧氏を変更する場合
   住民票等に併記された旧氏は氏が変わった場合でも引き続き併記され続けますが、請求すれば、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
(3)旧氏を削除する場合
   旧氏が必要なくなった場合などには、旧氏を削除することができます。ただし、旧氏を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで、再び併記することができます。

請求方法

届出場所

  市民課

届出人

必要なもの

  ※申請者の戸籍の状況によっては、旧氏の振り仮名を使用していたことが分かる疎明資料1点が必要(例:パスポート、通帳、キャッシュカード等)

  ※併記したい旧氏が記載されている戸籍謄本等の添付は原則不要

印鑑登録について

住民票に旧氏の記載をされた方に限り、その旧氏を使った印鑑を選択して印鑑登録をすることができます。

 >>>印鑑登録について詳しくはこちら

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