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一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入は2027年までに廃止されます

ページID:0059238 更新日:2025年11月12日更新 印刷ページ表示
12 つくる責任 つかう責任13 気候変動に具体的な対策を

 2023年にスイス・ジュネーブにおいて開催された「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」において、製造・輸出入廃止の対象に一般照明用の蛍光ランプが追加されました。これを受けて、一般照明用の蛍光ランプは2027年末(令和9年末)までに製造及び輸出入を段階的に廃止することが決定されました。既に使用している製品の継続使用、廃止日までに製造された製品(在庫)の売り買い及びその使用が禁止されるものではありません。詳しくは、環境省ホームページをご覧ください。

廃止対象となる蛍光ランプ

 下記の蛍光ランプは、期限以降の製造及び輸出入が廃止されます。
 廃止期限後においても在庫品の流通・販売や既存製品の継続使用は可能です。

蛍光ランプ
​出典:環境省ポスター「一般照明用の蛍光ランプは2027年末までに製造・輸出入禁止になります」
   https://www.env.go.jp/chemi/tmms/lamp.html

環境省 周知チラシ [PDFファイル/1.38MB]

詳細は下記のリンクをご覧ください
環境省HP 一般照明用の蛍光ランプの規制(外部サイトへリンク)

省エネ化・脱炭素化を進めるためにも
​LED照明への切り替えをお願いします​

 LED照明は、蛍光ランプよりも省エネで寿命も長くなり、脱炭素化を進めるためにも有効な手段です。
 一般照明用の蛍光ランプを使用している設備等については、LED照明への計画的な更新をお願いします。切り替え工事が必要な場合もあります。
 引き続き蛍光ランプを使用する場合には、あらかじめ交換用の蛍光ランプを確保するなどの対応が必要となります。

蛍光ランプの廃棄はルールに従って適切に処理してください

 蛍光ランプの交換をご自身で行う場合は、有害ごみになりますので、市販の中身が見える袋に入れて「燃えないごみ・有害ごみの収集日」に出してください。
 【参考】ご家庭で交換した蛍光ランプの処分方法(有害ごみの捨て方)

ゆうが

 

 

 

 

 

 

 

 

※請負工事等で発生した蛍光ランプの処分については、廃棄物処理法などの関係法令に従い産業廃棄物として適切に処理してください。

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