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善通寺市立地適正化計画の公表について
■ 立地適正化計画とは ■
人口減少・超高齢化社会を迎える中でも、市町村が持続可能なまちづくりを行うため、都市機能の集約による効率的な生活サービスの提供や、一定エリアでの人口密度維持、拠点間の公共交通アクセスの確保が極めて重要な施策となるとの観点から、国において都市計画マスタープランを補う制度の構築が進められ、平成26年8月に改正都市再生特別措置法が施行されて、新しく立地適正化計画の制度が創設されました。
立地適正化計画は、都市計画マスタープランとともに、新たな土地利用誘導方策として、行政と住民、そして民間事業者が一体となって集約型都市構造の形成に取り組むための実効的な計画として機能するものです。
制度の詳細につきましては、下記の国土交通省のホームページをご覧ください。
【国土交通省ホームページ(都市計画)】 (外部サイト)
善通寺市立地適正化計画について
本市においても、老年人口の増加や生産人口の減少、公共施設等社会資本の老朽化など多くの課題を抱えており、今後さらに踏み込んで集約型の都市構造を目指す必要があることから、この計画の策定に取り組んでまいりました。
計画では、歴史・文化を育んできた本市の中心部に多くの人が集う空間の形成と、日常生活圏における自然と都市機能の共存を図る、「スマートでメリハリのあるまち ぜんつうじ」を基本理念としています。今後整備する庁舎や図書館などの施設が核となり、多くの人が集い、魅力とにぎわいのある中心エリアと生活圏を機能的に結びつけるための方向性を示したものです。
善通寺市立地適正化計画
【善通寺市立地適正化計画 (ダイジェスト版) 】
善通寺市立地適正化計画 ダイジェスト版 [PDFファイル/1.87MB]
【善通寺市立地適正化計画 (全編) 】
【善通寺市立地適正化計画 (本文) 】
4.都市機能誘導区域・誘導施設 [PDFファイル/5.62MB]
■ 善通寺市立地適正化計画に係る届出制度が始まりました!! ■
★ 届出制度開始日:令和2年3月31日 ★
善通寺市立地適正化計画に係る届出制度の目的
届出制度は都市再生特別措置法の規定により、居住誘導区域外における開発行為の動向や都市機能誘導区域外への誘導施設の立地動向を把握するための制度です。都市計画法に基づく開発許可申請や建築基準法に基づく建築確認申請等を行う前に届出してください。
届出の対象行為
都市再生特別措置法で定められた届出の対象となる行為等は次の通りです。
★居住誘導区域外における開発行為
1) 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
2) 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
3) 住宅以外で、人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものの建築目的で行う開発行為
※ 3)の条例については善通寺市内では定めていません。
※ 都市計画法に基づく開発行為以外でも,届出が必要となる場合がありますのでご注意ください。
★居住誘導区域外における建築等行為
1) 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
2) 人の居住の用に供する建築物として条例で定めたものを新築しようとする場合
3) 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して、1)や2)に該当する住宅等とする場合
※ 2)の条例については善通寺市内では定めていません。
★都市機能誘導区域外における開発行為
1) 誘導施設を有する建築物の建築を目的とした開発行為
※ 誘導施設は善通寺市立地適正化計画で定めた都市機能誘導施設です。
★都市機能誘導区域外における建築等行為
1) 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
2) 建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
3) 建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合
※ 誘導施設は善通寺市立地適正化計画で定めた都市機能誘導施設です。
★都市機能誘導区域内における誘導施設の休廃止
1) 誘導施設を廃止しようとする場合
※ 誘導施設は善通寺市立地適正化計画で定めた都市機能誘導施設です。
そのほか、届出制度の必要な事項について「手引き」としてまとめています。詳細は届出の手引きをご覧ください。
善通寺市立地適正化計画 届出の手引き [PDFファイル/3.59MB]
届出様式は次のとおりです。
様式第1(都市機能誘導区域) [Wordファイル/18KB]
様式第2(都市機能誘導区域) [Wordファイル/21KB]
様式第3(都市機能誘導区域) [Wordファイル/17KB]
様式第4(都市機能誘導区域) [Wordファイル/17KB]