ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 都市計画課 > 都市計画図(白図)について

本文

都市計画図(白図)について

ページID:0052101 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

善通寺市都市計画図について

ご利用条件

  1. この都市計画図は令和2年2月現在の測図です。
  2. この都市計画図は精度上誤差を含んでいます。
  3. この都市計画図は都市計画その他の内容を証明するものではありません。
  4. お使いのブラウザ、印刷機等の特性から正確な縮尺での表示、印刷ができない場合があります。
  5. 掲載のある内容を複製し、販売や貸出しするなど、営利目的や商業目的に利用することはできません。
  6. この都市計画図の閲覧によって発生した直接または間接の損害等について、善通寺市は一切の責任を負いません。
  7. 都市計画図(白図)は都市計画課窓口にて印刷しています(印刷料が発生します。)
  8. 地図の数値情報用いた図面に利用する場合や緯経度を表示する場合は、測量法に基づく許可申請が必要になります。

測量法に基づく測量成果の複製、使用承認申請書について

地図等の複製承認について

善通寺市が作成した地図等をコピーやスキャン等の行為で複製し、その成果品を不特定多数の者が利用できるようにする場合は、測量法第43条の規定に基づき、あらかじめ善通寺市長の「複製承認」を得なければなりません。
測量成果複製承認申請書 [Wordファイル/20KB]

 

地図等の使用承認について

善通寺市が作成した地図等を基に測量(新たな地図の作成や編集など)を実施しようとする場合は、測量法第44条の規定に基づき、あらかじめ善通寺市長の「使用承認」を得なければなりません。
測量成果使用承認申請書 [Wordファイル/20KB]

 

測量法(抜粋)

(測量成果の複製)

第四十三条 公共測量の測量成果のうち図表等を測量の用に供し、刊行し、又は電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとるために複製しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

(測量成果の使用)

第四十四条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

2 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

   一 申請手続が法令に違反していること。

   二 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。

3 第一項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

4 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、又は当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

 

都市計画図(白図)

  1. 縮尺は全て2,500分の1です。
  2. PDFデータは全てA0サイズです。

図角割図 [PDFファイル/14.45MB]

中讃広域都市計画総括図について

中讃広域都市計画総括図はこちらから

都市計画決定情報について

全国都市計画GISビューアからご覧になれます。

公益財団法人 都市計画協会のホームページへのリンクです。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)