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ふるさと納税ワンストップ特例制度

ページID:0049888 更新日:2023年10月16日更新 印刷ページ表示

ワンストップ特例制度の概要

 平成27年4月1日より、控除を受ける際に確定申告が不要になる「ワンストップ特例制度」が創設されました。
 この制度は、確定申告を行わない給与所得者等がふるさと納税を行う際に申請をすることにより、寄附者の個人住民税が課税されている市町村へ、寄附先の市町村が寄附金控除の手続きを代わりに行うことで、控除を受けられる特例的な仕組みです。
この制度を利用できる方は、以下の要件に該当する方のみとなります。

  • 給与所得のみの方などで、確定申告を行う必要がない方 
  • 寄附した年の1年間にワンストップ特例申請をする市町村数が5団体以下の方

注意事項

  • 給与所得のみの方でも、医療費控除などの各種控除や、株式などの所得を申告する方は対象外となります。確定申告や住民税についての申告をされる人は、併せてふるさと納税について記載漏れのないようにご注意ください。
  • ワンストップ特例申請をする市町村数が5団体を超えた場合は、申請が無かったものとみなされます。5団体を超える場合は確定申告が必要となります。

 

 

ワンストップ特例制度の申請方法

オンラインで申請する

 「自治体マイページ」を使用したオンライン申請ができるようになりました。マイナンバーカードをお持ちであれば、面倒な特例申請書の提出や、確認書類のコピーは不要です。(初回利用時には、アカウント登録が必要です。)

QR
自治体マイページ(外部リンク)
 
 

申請書で 申請する

様式をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、下記の宛先へご提出ください。

〒683-0805 鳥取県米子市西福原5丁目2-22
 香川県善通寺市ふるさと納税事務局(株式会社エッグ内) 

 ※善通寺市では、ワンストップ特例申請書の受付等を(株)エッグに委託しております。 

様式のダウンロード

※平成28年1月1日以降のワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)については、寄附者の個人番号(マイナンバー)を記載する必要があります。お忘れなく記入いただきますようお願いします。また、申請書とともになりすまし防止の書類(マイナンバー確認書類及び本人確認書類)の提出をお願いします。

※申告特例申請事項変更届出書は、寄附をした翌年1月10日までに提出をお願いします。期限までに提出がなかった場合特例申請が無効となる場合があります。

 

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