ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地  ホーム > 分類でさがす > 健康・福祉 > 健康・医療 > 予防接種 > 令和7年度 子どもの予防接種

本文

令和7年度 子どもの予防接種

ページID:0046801 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

子どもの予防接種

予防接種には、定期の予防接種(予防接種法に基づき市町村長が行う予防接種)と任意の予防接種(希望者が任意で受ける予防接種)があります。

定期の予防接種予診票は生後1か月になる頃に保健課より発送しておりますので、ご確認ください。

また、任意の予防接種に関しては、かかりつけの医療機関等でご確認ください。

定期の予防接種

市内および県内の予防接種実施医療機関にて無料で予防接種を受けることができます。接種を受ける際には、「予診票」と「母子健康手帳」「本人確認ができる書類(マイナンバーカード、資格確認証等)​」をお持ちください。

万が一、定期接種の予防接種による健康被害が発生した場合には、救済給付を行うための制度があります。

予防接種後健康被害救済制度について [PDFファイル/587KB]

※転入や紛失などで予診票がない場合は、保健課までお申し出ください。その際に、母子健康手帳が必要となりますので、必ずお持ちください。また、郵送での対応も可能です。「予防接種の各種お手続きについて」をご参照ください。

<生後6週から7歳6ヶ月になる前日までの予防接種>

・ロタウイルス

・B型肝炎

・小児肺炎球菌

・五種混合

・BCG

・麻しん風しん混合(MR)

・水痘

・日本脳炎第1期

定期予防接種の種類と予防接種間隔について [PDFファイル/161KB]

市内実施医療機関 [PDFファイル/343KB]

<小学校入学後の予防接種>

9歳~13歳の誕生日の前日まで

日本脳炎2期について [PDFファイル/179KB]

日本脳炎ワクチン接種に関するQ&A [PDFファイル/195KB]

11歳~13歳の誕生日の前日まで

二種混合について [PDFファイル/227KB]


《子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)》

子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)について、令和7年度は小学校6年生に該当する対象の女子に予診票をお送りいたします。

また、平成9年度から平成19年度生まれの女子の方の​キャッチアップ接種は、当初、令和7年3月31日で終了予定でしたが、令和6年の夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種された方については、接種期間が令和8年3月31日まで延長され、全3回の接種を無料で完了できるようになりました。

子宮頸がん(HPVワクチン)予防接種に関する詳細は、下記よりご確認ください。

令和7年度子宮頸がん予防接種について


 <日本脳炎の特例対象について>

 平成28年4月1日予防接種法施行令の改正により、日本脳炎ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより定期予防接種の年齢を過ぎてしまった方も、第1期(計3回)、第2期(1回)を定期予防接種として受けられるようになりました。

☆接種対象者と接種可能期間

 1.平成7年4月2日から平成19年4月1日に生まれた方:20歳の誕生日の前日まで

 ただし、予診票の交換が必要です。母子健康手帳をお持ちになって保健課までお越し下さい。また、郵送での対応も可能です。「予防接種の各種お手続きについて」をご参照ください。

詳しくは、保健課までお問い合わせください。

令和7年度日本脳炎予防接種(特例接種) [PDFファイル/219KB]

日本脳炎予防接種に関する情報は、下記厚生労働省ホームページよりご確認ください。

日本脳炎予防接種(厚生労働省)

麻しん風しんの特例措置に基づく予防接種について

 令和6年度中、麻しん風しんの定期接種に用いられる、麻しん風しん混合ワクチンの供給量の偏在等により、麻しん風しん混合ワクチン定期接種期間内に接種が受けられなかった方を対象に期間を延長して定期接種を実施します。

令和7年度特例接種対象者

第1期 令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれの児で、麻しん風しん第1期が未接種の児

第2期 平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれの児で、麻しん風しん第1期が未接種の児

予防接種を受ける前に、予診票の交換が必要になります。該当される場合は、市保健課までお問い合わせのうえ、

お手続きをお願いします。

持参物

・母子健康手帳

・麻しん風しん混合(MR)予防接種予診票

麻しん風しんの行政措置に基づく予防接種について

 麻しん風しん(MR)ワクチンを定期接種の接種期間内に受けられなかった方に対し、善通寺市では行政措置に基づく予防接種を行っています。「行政措置」とは、本来なら定期の予防接種ではないため、有料となるところを、市独自の事業として特別に無料で受けることができます。

 対象となる方には、市保健課よりご案内を送付しています。

予防接種各種お手続きについて

予防接種の各種お手続きについては下記をご参照ください。

予防接種の各種お手続きについて

予防接種後健康被害救済制度について

予防接種は、感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。

極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

詳しくは、下記をご参照ください。

予防接種後健康被害救済制度について [PDFファイル/587KB]

厚生労働省 「予防接種健康被害救済制度について」

予防接種実施医療機関用請求書類

連絡事項をお読みいただき、確実に実施していただきますようお願い致します。

市外の医療機関用

下記より必要な書類をダウンロードし、ご利用ください。

医療機関連絡事項 [PDFファイル/112KB]

請求書記載時注意事項 [PDFファイル/189KB]

○令和7年4月実施分から

請求書(小児定期予防接種) [Excelファイル/27KB]

被接種者名簿(小児定期予防接種) [Excelファイル/259KB]

・請求書の日付について

 (例)接種月が1月の場合、請求日は2月1日以降でお願います。

・その他の注意事項につきましては、連絡事項内の各項目の内容をご確認ください。

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)