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社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について
新着更新情報
◆2016年 6月 1日更新 マイナンバーカード申請の流れとよくある質問
◆2015年10月26日更新 善通寺市では11月中旬以降にマイナンバー(個人番号)をお届けできる予定です。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは
マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
マイナンバー制度の3つのメリット
1.公平・公正な社会の実現
給付金などの不正受給を防止し、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。
2.国民の利便性の向上
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。
3.行政の効率化
行政機関や地方公共団体などで、複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
個人番号(マイナンバー)とは
- マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。
- マイナンバーは、一生使うものなので、大切にしてください。
- 平成27年10月以降順次、住民票の住所にマイナンバーを記載した通知カードが送られます。
- 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続で使用します。
通知カード
- 平成27年10月5日以降順次、マイナンバーが記載された「通知カード」が住民票の住所地に簡易書留で送付されます。
(おもて面) (うら面)
個人番号カード
- 個人番号カードは、本人確認の身分証明書として使用できる顔写真付きICカードです。
- 平成28年1月から、カードを希望される方は、申請することにより、個人番号カードが交付されます。
- e-Tax(国税電子申告・納税システム)等の電子申請時に必要な電子証明書が、ICチップに標準搭載されます。
(おもて面) (うら面)
マイナンバーについての注意事項
- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供します。むやみに他人に提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
事業者のみなさまへ
- 事業者のみなさまは、社会保険の手続や源泉集める票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提供を受け、書類などに記載します。
- 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
- 国の特定個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドラインを作成しています。
詳しくは、特定個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。→こちらをクリック(別ウィンドウが開きます)
マイナンバー制度の詳細について
マイナンバー制度の詳細については、内閣官房、特定個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
内閣官房ホームページ→こちらをクリック(別ウィンドウが開きます)
マイナンバー制度公式ツイッター→こちらをクリック(別ウィンドウが開きます)
特定個人情報保護委員会ホームページ→こちらをクリック(別ウィンドウが開きます)
マイナンバー総合フリーダイヤルについて
平成27年11月2日に、通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関すること、マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関することや、マイナンバーカードの紛失・盗難などについての、通話料無料のコールセンターが開設されました。
0120-95-0178(通話料無料)
マイナンバー総合フリーダイヤルについて詳しくはこちら [PDFファイル/121KB]
※なお、通知カード、マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については、同じフリーダイヤルで24時間365日対応します。
マイナちゃんのマイナンバー便り(広報ぜんつうじ掲載資料)
● 第1回 「平成27年10月から市民の皆さん一人ひとりにマイナンバー(個人番号)が通知されます」 [PDFファイル/2.09MB]
● 第2回 「マイナンバー(個人番号)をお届けします」 [PDFファイル/1.65MB]
● 第3回 「申請により『個人番号(マイナンバー)カード』を受け取ることができます」 [PDFファイル/1.72MB]
● 第4回 「民間事業者の皆さまもマイナンバー(個人番号)を扱います」 [PDFファイル/2.16MB]
● 第5回 「マイナンバー制度の安心・安全の仕組み」 [PDFファイル/1.87MB]
※このページの画像及び内容については、内閣官房・内閣府の資料をもとに作成したものです。
独自利用事務について
●独自利用事務とは
善通寺市では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について、マイナンバー法第9条第2項の規定に基づき条例を定めています。
善通寺市個人番号の利用及び特定個人情報の提供等に関する条例 [PDFファイル/156KB]
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
●独自利用事務の情報連携に係る届出について
善通寺市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項)を行っており、承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
---|---|---|
市長 | 1 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務(以下「外国人生活保護実施事務」という。)であって規則で定めるもの |
市長 | 2 |
善通寺市心身障害者等医療費助成条例(平成20年善通寺市条例第33号)による心身障害者等の医療費助成に関する事務(以下「心身障害者等医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの |
市長 | 3 |
善通寺市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成20年善通寺市条例第34号)によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務(以下「ひとり親家庭等医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの |
【届出1】 生活保護法(昭和25年律第144号)に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの
根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について) [PDFファイル/189KB]
【届出2】 善通寺市心身障害者等医療費助成条例(平成20年善通寺市条例第33号)による心身障害者等の医療費助成に関する事務(以下「心身障害者等医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの
根拠規範(善通寺市心身障害者等医療費助成条例) [PDFファイル/791KB]
【届出3】 善通寺市ひとり親家庭等医療費助成条例(平成20年善通寺市条例第34号)によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務(以下「ひとり親家庭等医療費助成事務」という。)であって規則で定めるもの