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償却資産をお持ちの方は毎年1月31日までに申告が必要です
償却資産の申告について
1 申告が必要な方
1月1日現在、事業の用に供することができる償却資産を所有している方は、地方税法第383条の規定により、1月1日時点の所有状況を申告していただくことになっています。(廃業等により事業を行っていない場合や資産の増減のない場合にも、償却資産を所有している限り申告書を送付しますのでご提出をお願いします。)
なお、以下の方も申告が必要です。
● 償却資産を他に賃貸している方
● 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方
● 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方
● 償却資産の所有者が分からない場合、使用している方
申告に関する詳しい内容については以下の手引きをご覧ください。
令和7年度償却資産の手引き [PDFファイル/2.92MB]
2 提出について
提出期限
提出期限は毎年1月31日です。
(ただし、土日の場合は翌月曜日が期限となります)
提出先
〒765-8503
香川県善通寺市文京町二丁目1番1号
善通寺市役所 税務課 固定資産税係
提出書類
以下よりダウンロードしてご利用ください。
申告の方法、内容ごとの主な提出書類は以下のとおりです。
申告する方 |
申告する資産 |
提出書類 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
1月1日時点で所有している すべての償却資産 |
1月1日までの間に増加または減少した償却資産 |
償却資産 |
種類別明細書 |
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第26号 様式 |
増加資産・ 全資産用 |
減 少 資産用 |
||||
書類による申告 |
初めて申告する方 |
○ |
○ |
○ |
||
増加または減少した資産のある方 |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
増加または減少した資産のない方 |
○ |
|||||
廃業または資産所在地を市外に移転した方 |
○ |
○ |
○ |
|||
償却資産を所有していない方 |
○ |
|||||
電子申告(eLTAX) |
初めて申告する方 |
○ |
○ |
○ |
||
前年以前に電子申告をした方 |
○ |
○ |
○ |
|||
廃業または資産所在地を市外に移転した方 |
○ |
|||||
償却資産を所有していない方 |
○ |
電子申告
Logoフォームによる電子申告の受付も行っております。
eLTAX(地方税ポータルシステム)による電子申告の受付も行っております。
償却資産の概要
1 償却資産とは
償却資産とは、個人や法人で事業を経営している方(工場や商店等の事業、農業や漁業、駐車場・アパートの賃貸事業、太陽光発電設備による売電事業等)が、事業のために用いている有形固定資産です。土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。
なお、償却資産は減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるもののうち、その取得価格が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない方が所有されているものを含みます)をいいます。
2 資産の種類ごとの主な償却資産
償却資産は以下の6種類に分けられます。
資産の種類 |
主な資産の内容 |
|
---|---|---|
1 |
構築物 |
門、塀、水槽、庭園、舗装路面、煙突、土地に定着した土木設備、 独立キャノピー等 |
造作設備および建物附属設備等は、固定資産税において通常は家屋に含めて評価しますが、次に掲げるものは償却資産として取り扱います。 設備 給排水設備、製品の冷却用設備、加熱用ガス設備、ボイラー設備等) スポットライト等) |
||
2 |
機械及び 装置 |
工作機械、木工機械、印刷機械、土木建設機械、原動機、太陽光発電設備、ポンプ、各種産業機械等 |
3 |
船舶 |
客船、貨物船、油槽船、ボート、漁船、砂利採取船等 |
4 |
航空機 |
飛行機、ヘリコプター等 |
5 |
車両及び 運搬具 |
自転車、リヤカー、トロッコ、ブルドーザー、フォークリフト等 |
6 |
工具、器具及び備品 |
測定工具、検査工具、応接セット、ロッカー、レジスター、金庫、 冷蔵庫、陳列ケース等 |
3 申告する資産
申告年の1月1日現在事業の用に供することのできる資産で、以下の要件を満たすものです。
(1)耐用年数1年以上で、取得価格または製作価格が20万円以上の資産。
(2)取得価格または製作価格が20万円未満であっても、一括償却されたものを除き、固定資産に計上している資産。
(3)企業会計上、建設仮勘定に経理されている資産であっても、その一部または全部が1月1日現在事業の用に供することのできる状態にある資産。
(4)耐用年数を経過した資産で、法定の減価償却を終えて帳簿上残存価格のみ計上されている資産であっても、1月1日現在事業の用に供することのできる状態にある資産。
(5)遊休及び未稼働資産であっても、1月1日現在事業の用に供することのできる状態にある資産。
(6)事業を行わない者が所有している資産で、他へ事業用として貸し付けているもの。
以下の表を参考にしてください。
取得価格 |
国税の取扱い |
固定資産税(償却資産)の取扱い |
|
---|---|---|---|
個 人 |
10万円未満 |
必要経費 |
申告対象外 |
10万円以上 |
一括償却 |
申告対象外 |
|
減価償却 |
申告対象 |
||
20万円以上 |
減価償却 |
申告対象 |
|
法 人 |
10万円未満 |
一時損益算入 |
申告対象外 |
一括償却 |
申告対象外 |
||
減価償却 |
申告対象 |
||
10万円以上 |
一括償却 |
申告対象外 |
|
減価償却 |
申告対象 |
||
20万円以上 |
減価償却 |
申告対象 |
4 業種別の主な償却資産
業種別に主な償却資産を例示します。
業 種 |
主な償却資産(耐用年数) |
---|---|
共 通 |
事務机(15)、事務椅子(15)、ロッカー(15)、キャビネット(15)、応接セット(8)、金庫(20)、レジスター(5)、コピー機(5)、パーソナルコンピュータ(4)、LAN配線(10)、看板(10)、ルームエアコン(6)、その他 |
飲食業 |
食卓(5)、椅子(5)、厨房用品(5)、冷蔵庫(6)、カラオケ(5)、その他 |
小売業 |
冷蔵ストッカー(4)、冷凍機(9)、冷蔵庫(6)、自動販売機(5)、その他 |
医・歯業 |
手術機器(5)、消毒殺菌用機器(4)、レントゲン機器(6)、調剤機器(6)、その他 |
建設業 |
ブルドーザー(8)、パワーショベル(8)、フォークリフト(4)、その他 |
加工・修理業 |
測定工具(5)、検査工具(5)、圧縮機(10または15)、その他 |
不動産業 |
太陽光発電設備(17)、金属塀(10)、コンクリート塀(15)、その他 |
農業 |
乗用装置のない耕耘機・田植機(7)、ビニールハウス(5または10)、その他 |
5 申告対象とならない減価償却資産
以下の資産は、固定資産税の対象とならないので申告の必要はありません。
● 自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
● 特許権やソフトウェア等の無形固定資産
● 開業費、開発費等の繰延資産
● ファイナンス取引に係るリース資産で、その所有者が取得した際の取得価格が20万円未満の資産
● 取得価格が10万円未満で、法人税法または所得税法の規定により、一時に損金または必要経費に算入している資産
● 取得価格が20万円未満で、法人税法または所得税法の規定により、3年で一括償却している資産
6 申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合
正当な理由がなく申告しない場合は、地方税法第386条及び善通寺市市税条例第72条の規定により過料に科されることになるほか、地方税法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることになりますので、必ず期限までに申告してください。また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等に科されることになります。
価額の決定について
1 評価額の計算方法
申告していただいた資産の取得時期、取得価格及び耐用年数をもとに評価額を算出します。ただし、算出額が取得価格の5%より小さくなる場合は、取得価格の5%を評価額とします。
● 前年中に取得したもの
取得価格 × 前年中取得のものの減価残存率 (1) = 評価額
● 前年前に取得したもの
前年度評価額 × 前年中取得のものの減価残存率 (2) = 評価額
耐用年数ごとの減価残存率
耐用年数 |
減価残存率 |
耐用年数 |
減価残存率 |
耐用年数 |
減価残存率 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年中 |
前年前 |
前年中 |
前年前 |
前年中 |
前年前 |
||||
- |
16年 |
0.933 |
0.866 |
31年 |
0.964 |
0.928 |
|||
2年 |
0.658 |
0.316 |
17年 |
0.936 |
0.873 |
32年 |
0.965 |
0.931 |
|
3年 |
0.732 |
0.464 |
18年 |
0.940 |
0.880 |
33年 |
0.966 |
0.933 |
|
4年 |
0.781 |
0.562 |
19年 |
0.943 |
0.886 |
34年 |
0.967 |
0.934 |
|
5年 |
0.815 |
0.631 |
20年 |
0.945 |
0.891 |
35年 |
0.968 |
0.936 |
|
6年 |
0.840 |
0.681 |
21年 |
0.948 |
0.896 |
36年 |
0.969 |
0.938 |
|
7年 |
0.860 |
0.720 |
22年 |
0.950 |
0.901 |
37年 |
0.970 |
0.940 |
|
8年 |
0.875 |
0.750 |
23年 |
0.952 |
0.905 |
38年 |
0.970 |
0.941 |
|
9年 |
0.887 |
0.774 |
24年 |
0.954 |
0.908 |
39年 |
0.971 |
0.943 |
|
10年 |
0.897 |
0.794 |
25年 |
0.956 |
0.912 |
40年 |
0.972 |
0.944 |
|
11年 |
0.905 |
0.811 |
26年 |
0.957 |
0.915 |
41年 |
0.972 |
0.945 |
|
12年 |
0.912 |
0.825 |
27年 |
0.959 |
0.918 |
42年 |
0.973 |
0.947 |
|
13年 |
0.919 |
0.838 |
28年 |
0.960 |
0.921 |
43年 |
0.974 |
0.948 |
|
14年 |
0.924 |
0.848 |
29年 |
0.962 |
0.924 |
44年 |
0.974 |
0.949 |
|
15年 |
0.929 |
0.858 |
30年 |
0.963 |
0.926 |
45年 |
0.975 |
0.950 |
2 税額の計算方法
納税義務者が1月1日に所有しているすべての償却資産の評価額の合計が課税標準額となります(1,000円未満切り捨て)。課税標準の特例の適用を受ける資産がある場合は軽減後の額で計算します。課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。
税率は100分の1.4です(100円未満切り捨て)。税額は、課税標準額×税率で計算します。
太陽光発電設備に係る固定資産(償却資産)の課税について
償却資産とは
償却資産とは,土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で,その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上,損金または必要な経費に算入されるべきもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含みます。)をいいます。例えば,構築物,機械・装置,船舶,航空機,車両・運搬具,工具・器具・備品等の資産をいいます。
太陽光発電設備について
太陽光発電設備も償却資産に該当し,申告の対象となる場合があります。下記の表1及びフローチャートをご参考に,所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。
償却資産と家屋の区分については次の表2のとおりです。表中の「償却」となっている設備は償却資産として申告していただく必要があります。「家屋」となっている設備は家屋として課税させていただきますので申告は不要です。